死亡の届出(Registering a death)
ひとことで言うと
オーストラリアで人が亡くなると、亡くなった州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(BDM)に死亡を登録します。多くの場合は葬儀社が代わりに登録し、死亡証明書の申請もします。登録の期限や証明書の料金は州・準州ごとに違います。
ここは大事だよ
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
死亡の登録とは
オーストラリアでは、人が亡くなると、亡くなった州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(Registry of Births, Deaths and Marriages、BDM)に死亡を登録します。登録すると、死亡証明書(death certificate)を申請できるようになります。
誰が登録するか
多くの場合、葬儀社(funeral director)が家族に代わって死亡を登録します。
- クイーンズランド州(QLD):通常は葬儀社が登録します(QLD政府のページ(新しいタブで開く))。葬儀社を使わない場合などは、配偶者・パートナー・親族・友人などが自分で登録します。
- ニューサウスウェールズ州(NSW):葬儀社を頼んでいれば葬儀社が登録し、死亡証明書も申請します。葬儀社が関わらない場合は、最後の手配をする人が登録しなければなりません(Service NSWのページ(新しいタブで開く))。
- ビクトリア州(VIC):こちらも通常は葬儀社が登録します(BDM Victoriaのページ(新しいタブで開く))。葬儀社なしで登録したい場合は、BDM Victoriaに連絡して手助けを受けます。
死亡証明書の種類
QLDとVICでは、死因が書かれた死亡証明書と、死因が書かれていない死亡証明書の2種類があります。
州・準州ごとの違い
| 州・準州 | 登録の期限など | 死亡証明書の料金(2026年10月時点) |
|---|---|---|
| NSW | 葬儀社は埋葬か火葬から7日以内に登録する | 通常A$70、優先A$105(送料込み)(NSW政府のページ(新しいタブで開く)) |
| VIC | 各州の公式ページで確認(BDM Victoria(新しいタブで開く)) | 各州の公式ページで確認 |
| QLD | 14日以内に登録する。登録は無料 | 1通A$58.10(死因あり・なしとも)。両方のセットA$116.20 |
| WA | 通常は葬儀社が、葬儀から14日以内に届け出る | 証明書付きの死亡証明書A$60。優先処理は別にA$44 |
| SA | 通常は葬儀社が、埋葬か火葬から7日以内に登録する。登録は無料 | 1通A$72(死因あり・なしとも)。両方のセットA$105。優先処理は別にA$50 |
| ACT | 埋葬か火葬のあとに、通常は葬儀社が届け出る。登録は無料 | 1通A$53 |
| TAS | 通常は葬儀社が登録する | 1通A$60.76。優先処理は別にA$43.12 |
| NT | 埋葬か火葬から7営業日以内に登録する。登録は無料 | 1通A$74。優先処理は別にA$39 |
NSW政府のページでは、NSWで死亡証明書を申請できるのは証明書に名前が載っている現在の配偶者・事実婚のパートナー・親・子、登録から30日以内の葬儀社、遺言執行者、遺産を扱う弁護士とされています。申請には本人確認書類が必要です。
手順
- 葬儀社を選び、葬儀・埋葬・火葬について相談する。
- 葬儀社に、登録に必要な亡くなった人の情報を伝える。
- 葬儀社が死亡を登録する。葬儀社を使わない場合は、自分でBDMに登録する。
- 死亡証明書を申請する(葬儀社が代わりに申請することが多い)。
- 役所などに死亡を知らせる。NSWでは、Service NSWが知らせる先の案内を出しています。
費用
QLD・SA・ACT・NTでは、死亡の登録は無料です。死亡証明書の料金は上の表のとおりです(2026年10月時点)。葬儀の費用は葬儀社ごとに違います。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 亡くなったのが日本人の場合は、オーストラリアでの登録とは別に、日本への死亡届が必要です。手続きは「海外で亡くなったとき」にまとめています。
- 書類のコピーの証明は「書類の証明(JP)」で説明しています。
- 遺言や相続については「遺言」「相続と海外在住」の記事で扱っています。
この記事をシェアする
次に読むならこれ
生活家庭内暴力の相談先(Domestic and family violence support)危険が迫っているときは000に電話します。家庭内暴力や性暴力の相談は、全国の窓口1800RESPECT(1800 737 732)が24時間、無料で受け付けており、通訳を通して話すこともできます。ビザの種類にかかわらず支援を受けられます。生活知っておきたい法律とマナー(Laws to know)オーストラリアでは、お酒を買う・店で飲むのは18歳以上、たばこの販売も18歳以上が対象です。公共の場所での飲酒の制限や、ごみのポイ捨ての罰金などは州・準州や自治体ごとにルールが違います。日本と同じ感覚で行動すると違反になることがあるため、住む地域のルールを確認してください。生活無料の法律相談(Legal Aid・Community Legal Centres)各州・準州には法律扶助委員会(Legal Aid)があり、電話での法律情報や簡単な助言は多くの場合無料です。裁判などで弁護士がつく法律扶助(grant of aid)を受けるには、収入・資産などの審査と、事案の審査があります。地域法律センター(Community Legal Centres)も無料の相談先です。
関連する記事
日本との関係海外で亡くなったとき(Death of a Japanese national in Australia)日本人がオーストラリアで亡くなったときは、オーストラリア側で死亡の登録をしたうえで、日本の戸籍法にもとづく死亡届を出します。海外での死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。遺体の日本への搬送については、大使館・総領事館が助言や情報提供をします。生活遺言(Wills)オーストラリアの遺言は、18歳以上で判断能力のある人が、書面で作り、2人以上の証人の前で署名するのが基本です。結婚すると前の遺言が取り消されるなど、州の法律で決まったルールがあります。各州の公的な受託機関(Public Trustee)が遺言の作成を受け付けています。日本との関係相続と海外在住(日本の相続登記・相続税、Inheritance in Japan while living abroad)オーストラリアに住んでいても、日本の不動産を相続したら相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。日本に住所のない相続人も、日本国内の財産などは相続税の対象になり、申告には納税管理人を定めます。生活書類の証明(JP、Justice of the Peace)治安判事(Justice of the Peace、JP)は、宣誓供述書(statutory declaration)の立ち会いや、書類のコピーが原本と同じであることの証明(certified copy)を無料で行うボランティアです。州・準州ごとに登録簿があり、図書館やショッピングセンターなどの窓口でも頼めます。国の宣誓供述書は、myGovとデジタルIDで作ることもできます。生活離婚の手続き(Divorce in Australia)オーストラリアの離婚は、結婚が修復できないほど破綻していることを、12か月以上の別居で示して裁判所に申し立てます。離婚の命令は子どもの養育や財産分与とは別の手続きで、財産分与の申立てには離婚後の期限があります。西オーストラリア州(WA)の人は州の家庭裁判所に申し立てます。生活飲酒・薬物の法律(Alcohol and drug laws)大麻(cannabis)、MDMA、覚醒剤、ヘロインなどは違法な薬物です。少量の所持の扱いは州・準州で違い、罰金や健康についての面談で済む制度がある州もありますが、合法になったわけではありません。体内に違法薬物が少しでもある状態での運転は違法です。お酒は18歳以上で、飲酒運転の基準は全国で血中アルコール濃度0.05です。