日豪社会保障協定(Social Security Agreement between Australia and Japan)
日本とオーストラリアの社会保障協定は2009年1月1日に発効しました。一時的に派遣される会社員の年金制度への二重加入を防ぐことと、両国の加入期間を通算して老齢年金の受給資格を得られるようにすることが主な内容です。医療保険は対象外です。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
協定のしくみ
社会保障協定の柱は、次の2つです(厚生労働省の社会保障協定のページ(新しいタブで開く))。
- 適用調整:相手国への派遣が5年を超えない場合は、その期間は自国の制度だけに加入する。5年を超える場合は、相手国の制度だけに加入する。
- 保険期間の通算:両国の年金制度の加入期間を合わせて受給資格を判断し、それぞれの国から加入期間に応じた年金を受けられるようにする。
日豪協定は2007年2月27日に署名され、2009年1月1日に発効しました(日本年金機構のオーストラリアのページ(新しいタブで開く))。
対象になる制度
日本年金機構の注意事項のページは、オーストラリア側の制度を次のように説明しています。
| オーストラリアの制度 | 協定での扱い |
|---|---|
| 老齢年金(Age Pension、AP):税を財源とする社会保障制度 | 日本の加入期間との通算の対象 |
| 退職年金保障制度( Guarantee、SG):保険料を財源とする | 派遣者の二重加入を調整する対象(通算の対象ではない) |
通算の対象になる給付は、日豪とも老齢給付だけです。医療保険は協定の対象外です。日本年金機構は、オーストラリアの(Medicare)が主に一般税を財源とする制度で、保険料の二重負担を調整する協定の対象にならないためと説明しています。
一時派遣される会社員(二重加入の防止)
日本の会社からオーストラリアに一時的に派遣される人は、日本の年金制度とオーストラリアのSGの両方に加入する問題が起きます。協定により、次のように扱われます。
- 日豪協定では、当初から5年を超える見込みの派遣でも、派遣開始から5年までは派遣元の国の制度だけに加入し、派遣先の制度は免除されます。
- 5年を超えて延長される場合は、特別な事情があり両国が個別に合意したときに、引き続き派遣元の制度だけに加入できます。認められなければ、5年以降は派遣先の制度だけになります。
- 免除を受けるには「適用証明書」が必要です。日本年金機構の案内では、一時派遣者は適用証明書をオーストラリアの派遣先の事業主に出します。一般的に本人が税務署(Australian Taxation Office、ATO)に出すことはありません。
- オーストラリアで自営業者として働く人は、二重加入の問題が起きないため、適用証明書の申請は不要です。
ATOの社会保障協定のページ(新しいタブで開く)は、日本との協定の開始日を2009年1月1日、オーストラリアから日本へ派遣する場合の適用証明書(certificate of coverage)の最長期間を5年としています。
オーストラリアの老齢年金(Age Pension)と通算
オーストラリアの老齢年金は、オーストラリアでの居住期間をもとに支給されます。Services Australiaの日豪協定の説明(PDF)(新しいタブで開く)は、協定による老齢年金の基本的な条件を次のように示しています。
- 受給開始年齢に達していること
- オーストラリアの居住期間と日本の加入期間を合わせて10年以上あること
- 請求するときにオーストラリア国外に住んでいる場合は、一般に、オーストラリアでの就労居住期間(Working Life Residence)が12か月以上あり、そのうち6か月が連続していること
オーストラリアの老齢年金は、所得・資産調査を経て額が決まります。受給開始年齢に達した日まで遡っての支給はなく、支給は申請した日から。申請は、受給開始年齢に達する日の13週前から受け付けられます。
日本の年金と通算
日本の年金の受給資格期間を満たさない場合は、オーストラリアでの居住期間のうち、被用者や自営業者として働いていた期間(就労居住期間)を、重複しない範囲で日本の加入期間に算入できます。対象は、オーストラリアの市民権または永住ビザ(Permanent visa)を持って居住していた期間です。日本の年金の受給資格や受け取り方は「日本の年金と海外在住」で説明しています。
手順
一時派遣される会社員の場合
- 日本年金機構のオーストラリアのページにある「日本からオーストラリアへ一時派遣される人の適用証明書交付申請書」で、適用証明書の交付を申請する。提出先や手続きの担当は年金事務所で確認する。
- 交付された適用証明書を、オーストラリアの派遣先の事業主に出す。
- 派遣期間が延びる場合は、延長の手続きについて年金事務所に相談する。
オーストラリアの老齢年金を請求する場合
- 受給開始年齢に達する日の13週前以降に、請求の準備を始める。
- 日本年金機構の申請書一覧で、日本の加入期間を通算してAPを請求するための書類(「オーストラリアの老齢年金請求書(J/AUS1)」「収入と資産(Income and Assets)」「保険期間確認請求書(AUS/J4)」)を確認する。
- 提出先と必要書類を、Services Australiaか年金事務所に確認して提出する。
日本の年金事務所で申請できるオーストラリアの年金は、老齢年金(AP)だけです。スーパーアニュエーション(SG)は、加入していたオーストラリアの基金(ファンド)に直接申請します。
費用
協定にもとづく申請の手数料は、日本年金機構やServices Australiaが案内しています。
日本とのちがいと注意点だよ!
- オーストラリアの老齢年金は、日本の年金と違い、保険料ではなく税を財源とし、所得と資産の調査があります。
- 日本年金機構は、オーストラリアに住む人が日本の年金を受け取る場合、年金の所得税はオーストラリアで課税対象となり、日本では非課税になると説明しています。そのためには「租税条約に関する届出書(様式9)」を2部作り、日本年金機構本部に出す必要があります。オーストラリア側の税金は「日本の年金とオーストラリアの税金」で扱っています。
- 協定で通算できるかどうかや受給額は、加入期間や居住期間によって違います。個別の判断は、年金事務所やServices Australiaに相談してください。
- スーパーアニュエーションの仕組みは「スーパーアニュエーション」にまとめています。
この記事をシェアする