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オーストラリアでの結婚(Getting married in Australia)

ひとことで言うと

オーストラリアで結婚するには、結婚式の1か月以上前(18か月以内)に婚姻の届出(NOIM)を認定婚姻執行者(celebrant)に出し、その立会いのもとで式を挙げます。婚姻は式を挙げた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(BDM)に登録されます。

目次
  1. 結婚の条件
  2. 州・準州ごとの違い
  3. 手順
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

結婚の条件

オーストラリアの結婚のルールは、連邦の法律(Marriage Act 1961とMarriage Regulations 2017)で決まっています。担当は法務長官省(Attorney-General’s Department)です。オーストラリアで結婚するには、次の条件をすべて満たす必要があります(法務長官省のページ(新しいタブで開く))。

  • 結婚していないこと
  • 親、祖父母、子、孫、きょうだいと結婚するのではないこと
  • 18歳以上であること(裁判所が認めた場合は、一方が16〜18歳でも結婚できる)
  • 結婚の意味を理解し、自分の意思で同意していること
  • 式で決められた言葉を使うこと
  • 式の1か月以上前、18か月以内に、婚姻の届出(Notice of Intended Marriage、NOIM)を認定婚姻執行者に出すこと
  • 認定婚姻執行者(authorised marriage celebrant)のもとで結婚すること

オーストラリアの市民や永住者でなくても結婚できます。性別にかかわらず結婚できます。

2024年の法改正

2024年6月12日から、次の点が変わりました。

  • NOIMの署名の立会いを、対面だけでなくビデオ通話などでも受けられる
  • 認定婚姻執行者は、結婚する2人のそれぞれと、別々に対面で会う必要がある
  • 式には、認定婚姻執行者、結婚する2人、証人2人が実際にその場にいる必要がある

式と登録

式の日には、結婚する2人、認定婚姻執行者、18歳以上の証人2人が、3通の婚姻証明書に署名します。式の日にもらう証明書は記念のもの(ceremonial certificate)です。

認定婚姻執行者は、式から14日以内に、式を挙げた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(Registry of Births, Deaths and Marriages、BDM)に書類を出します。名字の変更や結婚の証明には、BDMが発行する公式の婚姻証明書が必要です。

州・準州ごとの違い

結婚の条件は全国共通ですが、婚姻の登録は式を挙げた州・準州のBDMが行います。公式の婚姻証明書も、婚姻を登録した州・準州のBDMに申請します。

州・準州窓口公式ページ
NSWNSW Registry of Births, Deaths and MarriagesNSW政府のページ(新しいタブで開く)
VICBirths, Deaths and Marriages VictoriaBDM Victoriaのページ(新しいタブで開く)
QLDRegistry of Births, Deaths and Marriagesクイーンズランド州政府のページ(新しいタブで開く)
WARegistry of Births, Deaths and Marriages西オーストラリア州政府のページ(新しいタブで開く)
SABirths, Deaths and MarriagesSA.GOV.AUのページ(新しいタブで開く)
ACTAccess CanberraAccess Canberraのページ(新しいタブで開く)
TASBirths, Deaths and Marriagesタスマニア州政府のページ(新しいタブで開く)
NTBirths, Deaths and Marriages北部準州政府のページ(新しいタブで開く)

申請の方法、本人確認書類、料金、処理にかかる日数は州・準州ごとに違います。くわしくは各BDMの公式ページにあります。

手順

  1. 認定婚姻執行者を探します。法務長官省のページに探し方があります。
  2. NOIMに記入し、式の1か月以上前、18か月以内に認定婚姻執行者に出します。海外にいても記入できます。
  3. 認定婚姻執行者に、生年月日と出生地の証明(出生証明書かパスポート)、本人確認書類(運転免許証かパスポート)、前の結婚が終わったことの証明(該当する場合)を見せます。
  4. 認定婚姻執行者と、2人がそれぞれ別々に対面で面会。
  5. 式を挙げ、2人、認定婚姻執行者、証人2人が婚姻証明書に署名します。
  6. 14日以内に、認定婚姻執行者がBDMへ書類を提出。
  7. BDMに公式の婚姻証明書を申請します。認定婚姻執行者が代わりに申請してくれることもありますが、多くは料金がかかります。

式まで1か月ない場合は、認定婚姻執行者に相談してください。仕事や旅行の都合、医療上の理由などがあり、決められた担当者(prescribed authority)が認めれば、1か月より短くても結婚できる場合があります。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • オーストラリアでは、役所に書類を出すだけでは結婚できません。認定婚姻執行者のもとで、証人2人の前で式を挙げる必要があります。
  • 日本人がオーストラリアの方式で結婚した場合、日本への婚姻届が別に必要です。届出先や期限は「出生・婚姻などの戸籍の届出」にまとめています。
  • 結婚してもオーストラリアのビザは自動的には出ません。結婚後にオーストラリアに住みたい場合のビザは「パートナービザ」で説明しています。個別の条件は内務省か登録移民エージェントに確かめましょう。
  • 海外で挙げた結婚は、オーストラリアの認定婚姻執行者が執り行うことはできず、オーストラリアで登録することもできません。法務長官省の説明では、その国で有効で、オーストラリアでも有効になる結婚であれば、一般にオーストラリアでも認められます。ただし、海外の婚姻証明書を名字の変更に使えない州・準州もあります。
  • 結婚の条件についての問い合わせ先は、法務長官省の婚姻法・認定婚姻執行者課(Marriage Law and Celebrants Section、1800 550 343)です。法務長官省は一般的な案内はできるものの、個別の法律相談はできないとしています。

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