オーストラリアでの結婚(Getting married in Australia)
オーストラリアで結婚するには、結婚式の1か月以上前(18か月以内)に婚姻の届出(NOIM)を認定婚姻執行者(celebrant)に出し、その立会いのもとで式を挙げます。婚姻は式を挙げた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(BDM)に登録されます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
結婚の条件
オーストラリアの結婚のルールは、連邦の法律(Marriage Act 1961とMarriage Regulations 2017)で決まっています。担当は法務長官省(Attorney-General’s Department)です。オーストラリアで結婚するには、次の条件をすべて満たす必要があります(法務長官省のページ(新しいタブで開く))。
- 結婚していないこと
- 親、祖父母、子、孫、きょうだいと結婚するのではないこと
- 18歳以上であること(裁判所が認めた場合は、一方が16〜18歳でも結婚できる)
- 結婚の意味を理解し、自分の意思で同意していること
- 式で決められた言葉を使うこと
- 式の1か月以上前、18か月以内に、婚姻の届出(Notice of Intended Marriage、NOIM)を認定婚姻執行者に出すこと
- 認定婚姻執行者(authorised marriage celebrant)のもとで結婚すること
オーストラリアの市民や永住者でなくても結婚できます。性別にかかわらず結婚できます。
2024年の法改正
2024年6月12日から、次の点が変わりました。
- NOIMの署名の立会いを、対面だけでなくビデオ通話などでも受けられる
- 認定婚姻執行者は、結婚する2人のそれぞれと、別々に対面で会う必要がある
- 式には、認定婚姻執行者、結婚する2人、証人2人が実際にその場にいる必要がある
式と登録
式の日には、結婚する2人、認定婚姻執行者、18歳以上の証人2人が、3通の婚姻証明書に署名します。式の日にもらう証明書は記念のもの(ceremonial certificate)です。
認定婚姻執行者は、式から14日以内に、式を挙げた州・準州の出生・死亡・婚姻登録所(Registry of Births, Deaths and Marriages、BDM)に書類を出します。名字の変更や結婚の証明には、BDMが発行する公式の婚姻証明書が必要です。
州・準州ごとの違い
結婚の条件は全国共通ですが、婚姻の登録は式を挙げた州・準州のBDMが行います。公式の婚姻証明書も、婚姻を登録した州・準州のBDMに申請します。
| 州・準州 | 窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| NSW | NSW Registry of Births, Deaths and Marriages | NSW政府のページ(新しいタブで開く) |
| VIC | Births, Deaths and Marriages Victoria | BDM Victoriaのページ(新しいタブで開く) |
| QLD | Registry of Births, Deaths and Marriages | クイーンズランド州政府のページ(新しいタブで開く) |
| WA | Registry of Births, Deaths and Marriages | 西オーストラリア州政府のページ(新しいタブで開く) |
| SA | Births, Deaths and Marriages | SA.GOV.AUのページ(新しいタブで開く) |
| ACT | Access Canberra | Access Canberraのページ(新しいタブで開く) |
| TAS | Births, Deaths and Marriages | タスマニア州政府のページ(新しいタブで開く) |
| NT | Births, Deaths and Marriages | 北部準州政府のページ(新しいタブで開く) |
申請の方法、本人確認書類、料金、処理にかかる日数は州・準州ごとに違います。くわしくは各BDMの公式ページにあります。
手順
- 認定婚姻執行者を探します。法務長官省のページに探し方があります。
- NOIMに記入し、式の1か月以上前、18か月以内に認定婚姻執行者に出します。海外にいても記入できます。
- 認定婚姻執行者に、生年月日と出生地の証明(出生証明書かパスポート)、本人確認書類(運転免許証かパスポート)、前の結婚が終わったことの証明(該当する場合)を見せます。
- 認定婚姻執行者と、2人がそれぞれ別々に対面で面会。
- 式を挙げ、2人、認定婚姻執行者、証人2人が婚姻証明書に署名します。
- 14日以内に、認定婚姻執行者がBDMへ書類を提出。
- BDMに公式の婚姻証明書を申請します。認定婚姻執行者が代わりに申請してくれることもありますが、多くは料金がかかります。
式まで1か月ない場合は、認定婚姻執行者に相談してください。仕事や旅行の都合、医療上の理由などがあり、決められた担当者(prescribed authority)が認めれば、1か月より短くても結婚できる場合があります。
日本とのちがいと注意点だよ!
- オーストラリアでは、役所に書類を出すだけでは結婚できません。認定婚姻執行者のもとで、証人2人の前で式を挙げる必要があります。
- 日本人がオーストラリアの方式で結婚した場合、日本への婚姻届が別に必要です。届出先や期限は「出生・婚姻などの戸籍の届出」にまとめています。
- 結婚してもオーストラリアのビザは自動的には出ません。結婚後にオーストラリアに住みたい場合のビザは「パートナービザ」で説明しています。個別の条件は内務省か登録移民エージェントに確かめましょう。
- 海外で挙げた結婚は、オーストラリアの認定婚姻執行者が執り行うことはできず、オーストラリアで登録することもできません。法務長官省の説明では、その国で有効で、オーストラリアでも有効になる結婚であれば、一般にオーストラリアでも認められます。ただし、海外の婚姻証明書を名字の変更に使えない州・準州もあります。
- 結婚の条件についての問い合わせ先は、法務長官省の婚姻法・認定婚姻執行者課(Marriage Law and Celebrants Section、1800 550 343)です。法務長官省は一般的な案内はできるものの、個別の法律相談はできないとしています。
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