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家族手当(Family Tax Benefit、FTB)

在住駐在
ひとことで言うと

家族手当(FTB)は、子どもを育てる家庭の費用を助ける連邦政府の給付です。子どもごとに出るPart Aと、ひとり親や収入が主に1人の家庭向けのPart Bがあります。受け取るには、オーストラリア市民・永住ビザなどの居住の条件と、世帯の収入の条件を満たす必要があります。

目次
  1. 家族手当(FTB)とは
  2. 受け取るための主な条件
  3. 居住の条件
  4. 来たばかりの永住者の待機期間
  5. Part Bの対象
  6. 予防接種などの条件
  7. 手順
  8. 費用
  9. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

家族手当(FTB)とは

家族手当(Family Tax Benefit、FTB)は、連邦政府の機関「サービス・オーストラリア(Services Australia)」が、Centrelinkを通して払う給付です。子どもを育てる費用を助けるためのもので、次の2つがあります。

種類内容
Part A子ども1人ごとに出る。額は世帯の収入と子どもの年齢・人数で決まる
Part B家庭ごとに出る。ひとり親、祖父母が育てる家庭、収入が主に1人の夫婦の家庭が対象

受け取るための主な条件

サービス・オーストラリアのページ(新しいタブで開く)が挙げる主な条件です。

  • 扶養する子どもが15歳以下、または16〜19歳のフルタイムの中等教育の生徒(Youth Allowanceなどを受けていない)である
  • 子どもの世話を35%以上の時間している
  • 収入の条件(income test)を満たす
  • 居住の条件(residence rules)を満たす

実の親でなくても、養親、後見人、継親、里親、ひとり親、同性のカップルなども対象になります。

居住の条件

申請する日に、本人と子どもがオーストラリアに住んでいることが前提です。そのうえで、本人が次のいずれかに当てはまる必要があります。

  • オーストラリア市民
  • 永住ビザ(permanent visa)を持っている
  • ニュージーランド市民向けの特別カテゴリービザ(Special Category visa)を持っている
  • パートナービザの仮ビザ(partner provisional)や、一時保護ビザの一部など、特定の一時ビザを持っている

子どもは、本人と一緒に住んでいるか、市民・永住ビザ・特別カテゴリービザのいずれかである必要があります。

来たばかりの永住者の待機期間

新しくオーストラリアの住民になった人は、Part Aを受け取るまで、原則として1年待つ必要があります(例外あり)。Part Bには待機期間はありません。

Part Bの対象

対象は次の家庭です。

  • 夫婦で収入が主に1人の家庭で、13歳未満の子どもを育てている
  • ひとり親や祖父母で、18歳未満の子どもを育てている(16〜18歳は学業の条件あり)

親の育児休業給付(Parental Leave Pay)が払われる日は、Part Bは受け取れません。

予防接種などの条件

Part Aを受け取る場合、子どもは予防接種の条件と、「Healthy Start for School」の条件(当てはまる場合)を満たす必要があります。満たさないと、Part Aが減ることがあります。

手順

  1. サービス・オーストラリアのページで、条件を満たすか確認する。
  2. のアカウントを作り、Centrelinkとつなぐ(myGovアカウント)。
  3. 本人確認をする。
  4. オンラインで申請する。子どもが生まれる場合は、出産予定日の3か月前から、出生から52週以内に申請できる。
  5. 申請の後、子どもの出生などを証明する書類を出す。
  6. 受け取り中は、世帯の収入の見込み(income estimate)を最新にしておく。年度の終わりに、実際の収入と比べて精算されます。

2週間ごとに受け取る方法と、年度の終わりの後にまとめて受け取る方法(lump sum)があります。まとめて受け取る場合は、次の年度の6月30日までに申請します。

費用

申請に費用はかかりません。受け取れる額の目安は次のとおりです(2026年10月時点)。

Part A(子ども1人、2週間あたり)

区分額
最大額(0〜12歳)A$235.48
最大額(13〜15歳、学業の条件を満たす16〜19歳)A$306.46
基本額(base rate)A$75.60

世帯の調整後課税所得(adjusted taxable income)がA$69,131以下なら、最大額を受け取れる場合があります。これを超えると、超えた1ドルにつき20セントずつ減り、基本額まで下がります。A$123,078を超えると、超えた1ドルにつき30セントずつ減ります。たとえば0〜12歳の子どもが1人の家庭では、収入がA$129,648になると受け取れません。

年度の終わりの精算の後に、Part Aの追加の支給(supplement)が出ることがあります。2026-27年度は、子ども1人あたり最大A$970.90です。世帯の調整後課税所得がA$80,000以下である必要があります。

Part B(家庭ごと、2週間あたりの最大額)

一番下の子どもの年齢額
0〜4歳A$200.34
5〜18歳A$139.86

ひとり親は、調整後課税所得がA$124,327以下なら最大額を受け取れます。夫婦の場合、収入の多い人がA$124,327を超えると受け取れません。収入の少ない人の収入がA$7,154を超えると、超えた1ドルにつき20セントずつ減ります。

2026-27年度のPart Bの追加の支給は、1家庭あたり最大A$478.15です。

実際の額は、子どもの人数、世話をする割合、養育費(child support)などでも変わります。サービス・オーストラリアの「Payment Finder」で見込みを調べられます。

ここに注意してね!

  • 一時滞在のビザ(就労ビザ、学生ビザなど)の多くは、居住の条件に当てはまりません。自分のビザが当てはまるかは、上の「居住の条件」で確かめられます。判断に迷うときは、サービス・オーストラリアに問い合わせてください。
  • 永住ビザを取ったばかりの場合、Part Aには原則1年の待機期間があります。
  • 海外の収入も、受け取れる額に影響することがあります。
  • 収入の見込みが実際より低いと、払いすぎ(overpayment)になることがあります。収入が変わったら、早めに見込みを直してください。収入が上限に近い家庭は、年度の終わりの後にまとめて申請する方法も案内されています。
  • 保育料の補助は別の制度です(保育料補助(CCS))。

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