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日本への荷物の送り方(Australia Postの国際郵便)

ひとことで言うと

オーストラリア郵便(Australia Post)から日本へは、International Courier・Express・Standardで荷物を送れます。日本あての荷物には税関告知書(CN23)と電子データ(EAD)が必要で、食品など日本に送れないものもあります。料金と日数はAustralia Postのサイトで確認してください。

目次
  1. Australia Postの国際郵便
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点

Australia Postの国際郵便

ここで扱うのはAustralia Postの国際郵便のサービスです。民間の配送会社の条件は、各社のサイトにあります。

日本に送れるサービスと日数

日本あての荷物の日数の目安です(2026年10月時点、国際配送の日数の目安(新しいタブで開く))。

サービス日本までの目安
International Courier2〜4営業日
International Express3〜5営業日
International Standard4〜7営業日
International Economy(荷物)日本あては利用できない

目安は大都市どうしの場合です。地方から出す、または地方あての荷物は、もっとかかることがあります。SA・TAS・NTから出す場合は、Expressで2営業日、Standardで5営業日を足すよう案内されています。

日本あての案内では、International Courierで届けられるのは東京・大阪・名古屋の都市部だけです。

サービスの違い

海外への荷物のページをもとに、主な違いを並べます。

サービス追跡受け取りの署名含まれる補償出す場所
CourierありありA$100まで(Extra CoverでA$5,000まで)一部の郵便局だけ
ExpressありありA$100まで(Extra CoverでA$5,000まで)郵便局、またはMyPostでオンライン
Standardあり追加料金で付けられるA$100まで(Extra CoverでA$5,000まで)郵便局、またはMyPostでオンライン

Courier・Express・Standardは、国際用の前払いの袋(prepaid satchel)か、自分の箱で送れます。

大きさと重さ

海外への荷物は、20kgまで、長さ105cmまで、胴回り140cmまでです。

税関告知書と電子データ

海外に荷物を送るときは、税関告知書(CN23)が必要です。中身は具体的に書きます。たとえば「靴」ではなく「男性用の革靴」のように、何で、何でできているかを書きます。

日本は、すべての国際小包などで電子データ(Electronic Advance Data、EAD)が必要な国です。送り主と受取人の情報、品名、関税分類番号(HS code)、価格、原産国などを電子的に送ります。EADがないと、配達の遅れ、税関での留め置き、差出人への返送になることがあります。MyPostでオンラインでラベルを作ると、税関告知の入力も一緒にできます。

日本に送れないもの

日本あての案内には、日本に送れないものが挙げられています。主なものは次のとおりです。

  • 武器・弾薬、麻薬・向精神薬、偽造品
  • 肉、魚、乳製品・卵、穀物、果物・種子などの食品や農産物
  • コーヒー・茶・香辛料
  • 医薬品
  • 植物(植物検疫の証明書がないもの)
  • 生きた動物

International Courierでは、さらに、あらゆる食品、現金、香水、電池と電池の入った機器、すべての医薬品を送れません。品目の詳細は、必ず最新の案内で確かめてから送ります。

手順

  1. 中身が日本に送れるものか、Australia Postの日本あての案内で確認する。
  2. 荷物を梱包し、重さと大きさを測る。
  3. サービスを選ぶ。Express・Standardは、MyPostでラベルと税関告知を作り、印刷できる。
  4. 中身、価格、送る目的(贈り物、商品など)を正しく書く。
  5. 郵便局の窓口などから出す。Courierは扱いのある郵便局だけで出せる。
  6. 追跡番号で配達状況を確認する。

費用

料金は、サービス、重さ、大きさで決まり、Australia Postのサイトの料金計算で出せます。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本で受け取る人に、関税や消費税がかかる場合があります。日本の税関の案内では、郵便物は1つの包みの課税価格の合計が1万円以下なら、原則として関税と消費税が免除されます。ただし、酒税やたばこ税などは免除されません。革製のかばんや編物の衣類など、免除されない品目もあります。個人的に使う贈り物で課税価格が1万円以下の場合は、免除される場合があります(税関のカスタムスアンサー(新しいタブで開く))。
  • 同じ送り主から同じ受取人に、同じ時期に分けて送った郵便物は、合計して判断されることがあります(同じページ)。
  • 課税価格が20万円を超える荷物などは、日本側で追加の書類が必要になることがあると、Australia Postは案内しています。
  • 帰国の準備は「本帰国の手続き」にまとめています。

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