日本からの引っ越し荷物と税関(Unaccompanied personal effects)
船便や航空便で後から届く引っ越し荷物は、豪州国境警備隊(ABF)の「別送の個人の持ち物(UPE)」として、B534という申告書で通関します。条件を満たせば関税とGSTがかかりませんが、農林水産省(DAFF)の検疫の審査と検査は必ず受けます。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
別送の荷物(UPE)とは
自分とは別に届く家財道具や身の回りの品を、豪州国境警備隊(Australian Border Force、ABF)は「別送の個人の持ち物(Unaccompanied Personal Effects、UPE)」と呼びます。ABFのページ(新しいタブで開く)では、航空便、船便、国際郵便のどれで届いても対象としています。量が常識的な範囲で、売ったり取引したりするものでないことが条件です。
UPEには、衣類や靴、洗面用品、家具、家電、スポーツ用品などが含まれます。
関税とGSTがかからない条件
本人と荷物の両方が条件を満たせば、関税、物品サービス税()などを払わずに通関できます(2026年10月時点)。輸送料や通関業者の料金は別です。
| 対象 | 主な条件 |
|---|---|
| 本人 | 18歳以上で、船や飛行機でオーストラリア国外から到着する。品物によっては、市民、永住ビザ、特別カテゴリービザ(Special Category visa)のどれかであることが必要 |
| 荷物 | 本人の持ち物で、オーストラリアで本人が使うもの。品物ごとに決められた期間、出発の直前まで本人が持ち、使っていたもの |
| 対象外 | 商用の品物、遺贈された品物、酒類とたばこ、自動車とその部品、到着した後に送ってもらうよう手配した品物 |
品物の種類ごとの主な条件は次のとおりです。
| 品物 | 永住などの条件 | 出発前に持ち、使っていた期間 |
|---|---|---|
| 衣類、靴、洗面用品、身だしなみ用品(毛皮と香水の原液を除く) | あり | 条件なし |
| 毛皮の衣類、その他の身の回りの品、家具、家庭用品 | なし | 12か月 |
| 動力のないキャンピングトレーラーや小型ボートなど | あり | 12か月 |
| 機械・設備 | あり | 12か月 |
| 動力が1つ以下の航空機 | あり | 6か月 |
ABFは、所有期間を確かめるために、領収書、写真、法定宣誓書(statutory declaration)などを求めることがあります。最終的に条件に当てはまるかどうかは、ABFが判断します。
送るタイミング
荷物は本人より先でも後でも届いてかまいません。ただし、荷物の発送とオーストラリアへの移動に関係があることが必要です。ABFは、オーストラリアに着く前に輸送を手配しておく必要があるとしており、関係は航空券や仕事の契約書などで示します。到着してから荷物を送り続けても、この扱いは受けられません。
酒類とたばこ
空港で手荷物として持ち込むときの免税の範囲は、別送の荷物には使えません。別送の荷物に入っている酒類やたばこには、関税、GST、ワイン平衡税(wine equalisation tax)が課されます。手荷物の免税の範囲は「免税範囲」にまとめています。
検疫の審査と検査
DAFFのページ(新しいタブで開く)では、引っ越し荷物はすべて農林水産省(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry、DAFF)の検疫の対象です。DAFFはB534と荷物の一覧(packing list)を必ず審査し、検査が必要かどうかを決めます。
DAFFが引っ越し荷物として持ち込めないとしているものです。
- 生の果物と野菜
- 生きた植物、球根、挿し木
- 禁止・制限されている種子、何の種かわからない種子(スパイスを含む)
- 輸入許可が必要な生きた動物(ペットを含む)
- 一部の植物由来の薬や漢方薬などの生物製品
- 加工されていない動植物由来の品物
- 土や汚れが付いた品物
- 害虫や病気があるとわかっている品物
持ち込めるか迷うものは、生物安全輸入条件システム(Biosecurity Import Conditions System、BICON)で調べます。木製の家具や楽器、竹や籐の製品、靴、自転車、ゴルフ用品、キャンプ用品などは、きれいに洗って乾かしてから詰めるようDAFFは求めています。
手順
- 送る荷物を決め、持ち込めないものを除きます。土や動植物のくずが付いたものは洗って乾かします。
- 箱に番号を付け、箱ごとの中身と素材(例:木の椅子、金属のベッド枠)を書いた荷物の一覧を作ります。
- ABFのページ(新しいタブで開く)からB534を入手して記入します。日本語版もありますが、記入は英語で行います。
- B534を出します。方法は、ABFの窓口に持参する、州ごとのABFのメールアドレスに送る、通関業者に電子的に出してもらう、の3つです。
- 窓口に持参する場合は、合計100点分の本人確認書類が必要です。B534、船荷証券(Bill of Lading)か航空貨物運送状(Air Way Bill)、荷物の一覧、必要な許可証なども持っていきます。
- DAFFの審査を受け、検査が必要な場合は予約して立ち会います。箱を開けるのは本人か代理人です。
- 検疫と通関が終わると荷物が引き渡されます。そこから先の運送は自分で手配します。
費用
関税とGSTがかからない場合でも、次の費用がかかることがあります。
- DAFFの書類審査と検査の料金。検査にかかった時間で決まります。
- 燻蒸や洗浄などの処理が必要になったときの料金。処理、国外への送り返し、廃棄の費用は自己負担です。
- 引っ越し業者や運送業者が使う施設の手数料や保管料。DAFFは、請求書に「quarantine fees」と書かれていても、DAFFの料金ではない場合があると説明しています。
- 通関業者の料金。
条件に当てはまらない品物には、関税、GSTなどがかかります。払うまで荷物は引き渡されません。
日本とのちがいと注意点だよ!
- 検疫の検査は荷物を開けて行うため、検査の時間が長いほど費用が増えます。DAFFは、検疫で問題になりそうなもの(靴、食品、庭道具など)を同じ箱にまとめ、一覧で場所がわかるようにすることを勧めています。
- B534に事実と違うことや誤解を招くことを書くと、罰則があります。
- 自動車は、この扱いの対象外です。
- ペットは別の手続きで、「日本から犬・猫を連れてくる」で扱っています。
- 検疫の問い合わせはDAFF(1800 900 090)、通関の問い合わせはABF(131 881、オーストラリア国内から)です。
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