免税範囲(Duty free concessions)
18歳以上の旅行者は、一般の物品はA$900まで、酒類は2.25Lまで、たばこは未開封1箱(25本または25gまで)と開封済み1箱まで、税金なしで持ち込めます(2026年10月時点)。超える場合は申告が必要で、超えた分だけでなくその種類の品物全体に税金がかかります。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
税金なしで持ち込める範囲
オーストラリアに入国するとき、手荷物として持ち込む品物には、一定の範囲まで関税と税金がかかりません。手続きはオーストラリア国境警備隊(Australian Border Force、ABF)が行います。
税金がかからない身の回り品
衣類、靴、身だしなみ用品(毛皮と香水の原液を除く)などの身の回り品は、原則として税金なしで持ち込めます。次の品物も対象です(ABFのページ(新しいタブで開く))。
- 海外で12か月以上持って使っていた品物
- 一時的に持ち込む品物(保証金を求められることがあります)
免税範囲(2026年10月時点)
海外で買った品物、オーストラリアの免税店で買って一度国外に出した品物、到着時の免税店で買った品物には、次の上限があります。
| 区分 | 18歳以上 | 18歳未満 |
|---|---|---|
| 一般の物品 | A$900まで | A$450まで |
| 酒類 | 2.25Lまで | 免税なし |
| たばこ | 未開封1箱(紙巻き25本まで、またはその他のたばこ製品25gまで)と開封済みの紙巻きたばこ1箱 | 持ち込めない |
- 航空機や船の乗務員の一般の物品の上限はA$450です。
- 一般の物品には、贈り物、お土産、カメラ、電子機器、革製品、香水の原液、宝石、時計、スポーツ用品などが含まれます。
- 酒類は、どこでどう買ったかに関係なく、手荷物のすべての酒類が対象です。
- 商用の品物には免税範囲は使えません。
たばこ
紙巻きたばこ、水たばこ用のたばこ、加熱式たばこ、刻みたばこなど、ほとんどのたばこ製品は輸入禁止品(prohibited imports)です。ただし旅行者が自分で持って入国する場合は、18歳以上なら許可は不要です。免税範囲を超えた分は申告し、税金を払います。
家族での合算
同じ便や船で一緒に入国する家族は、一般の物品の免税額を合算できます。税関を通るときは家族が一緒にいる必要があります。家族とは、本人とその配偶者または事実婚のパートナー、18歳未満の子どもです。たとえば大人2人と子ども2人なら、合計A$2,700です。
範囲を超えたとき
免税範囲を超えると、超えた分だけでなく、その種類(一般の物品・酒類・たばこ)の品物全体に関税と税金がかかります。入国カードで申告し、購入の証明(レシートなど)を見せて税額を計算してもらいます。
手順
- 出発前に、持ち込む品物の金額と量を確認する。レシートを残しておく。
- 機内で入国カード(Incoming Passenger Card)に記入し、免税範囲を超える品物があれば申告する。
- 到着後、税関で申告した品物とレシートを見せる。
- 税額が示されたら支払う。
支払いは豪ドルの現金、クレジットカード・デビットカード(MasterCard、Visa、American Express)、オーストラリアの銀行口座からのEFTPOSでできます。カードとEFTPOSは国際空港だけで使えます。カード払いには手数料がかかります。
費用
免税範囲内なら税金はかかりません。超えた場合の税額は、品物の種類と量によって決まり、到着時にABFの係官が示します。
ここに注意してね!
- 酒類やたばこの免税範囲は、18歳未満には適用されません。
- 機内持ち込みの液体には航空保安上の制限があります。免税店の酒類は、できるだけ預け荷物に入れるか、オーストラリア到着時の免税店で買う方法があります。
- 旅行者の税金還付(TRS)で税金の還付を受けた品物を持って再入国するときは、入国カードの質問3で申告します。ほかの買い物と合わせて免税範囲を超えると、税金がかかることがあります。TRSのしくみは「旅行者の税金還付(TRS)」にまとめています。
- 免税範囲を超えた品物を申告しないと、罰金、起訴、ビザの取り消しの対象になることがあります。
- 別送品(郵送や船便で送る荷物)には、手荷物と同じ免税範囲は使えません。12か月以上持って使っていた品物以外は、税金がかかることがあります。
- 食品や植物などの検疫は別の手続きで、「持ち込み禁止品と検疫」で扱っています。
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