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現金の申告(Travelling with cash)

ひとことで言うと

オーストラリアに持ち込む・持ち出す現金の額に上限はありませんが、豪ドルと外貨の合計がA$10,000相当以上なら申告が必要です。トラベラーズチェックなどの持参人払いの証券も合計に含まれます。申告はAUSTRACのオンラインフォームで、税関を通る前に行います。

目次
  1. 申告のしくみ
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
$ A$¥
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

申告のしくみ

現金の国境を越える移動は、オーストラリア取引報告分析センター(Australian Transaction Reports and Analysis Centre、AUSTRAC)が所管し、空港などでは国境警備隊(Australian Border Force、ABF)が確認します。

申告の基準(2026年10月時点)

オーストラリアに持ち込む・持ち出す現金の額に上限はありません(ABFのページ(新しいタブで開く))。ただし、A$10,000以上(豪ドルと外貨の合計。外貨は豪ドル換算)を持って出入国するときは申告が必要です。

AUSTRACのページ(新しいタブで開く)では、申告の対象は次のものの合計がA$10,000以上の場合とされています。

  • 現金(豪ドル・外貨)
  • 持参人払いの証券(Bearer Negotiable Instruments、BNI):トラベラーズチェック、小切手、約束手形、無記名債券、郵便為替などの為替、為替手形など

BNIは「持参人に支払う」ものだけが対象です。受取人の名前が書かれたものは対象外です。金地金などの貴金属はAUSTRACへの申告の対象ではありません(ABFの別の案内があります)。

申告が必要な場面

  • 現金などを持ってオーストラリアに入国・出国するとき
  • 現金などを郵便・宅配・航空貨物・船便で海外に送るとき、または海外から受け取るとき

銀行や送金業者を通じて送金する場合は、申告は不要です。

禁止されている行為

  • 申告を避けるために、同行者でお金を分けて持つこと(structuring)は違法です。家族で分けて、それぞれA$10,000未満にする場合も同じです。
  • 申告を避けるために、A$10,000未満の現金を持って何度も出入国することも違法です。他人にさせることも違法です。
  • 子どもに現金を持たせて申告を避けることはできません。現金を持つことに年齢制限はありません。
  • 他人の現金を運ぶことはできますが、申告が必要です。フォームには自分と、お金の持ち主または受取人の情報を書きます。

手順

  1. 持ち出す・持ち込む現金とBNIの合計額を確認する。
  2. 合計がA$10,000以上なら、税関を通る前にAUSTRACのオンラインフォーム「Travelling into or out of Australia with money(新しいタブで開く)」に記入して送信する。
  3. 受領の控え(receipt)を保存する。ABFの係官や警察官に見せるよう求められることがあります。
  4. オンラインフォームを使えない場合は、ABFの係官か警察官に紙のフォームを求める。記入を手伝ってもらえます。

費用

申告は無料です。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 申告しなかった場合は、罰金や懲役の対象になることがあります。
  • ABFの係官や警察官に求められた場合は、金額にかかわらずトラベラーズチェックなどの証券を見せる必要があります。
  • 日本の税関では、100万円相当額を超える現金等を持って出国・入国するときに「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です(北朝鮮向けの輸出は10万円相当額超)。対象には現金、小切手(トラベラーズチェックを含む)、約束手形、有価証券が含まれます(税関のページ(新しいタブで開く))。日本を出国するときと、オーストラリアに入国するときで、それぞれの国の手続きが必要になることがあります。
  • 申告した情報は、AUSTRACと法執行機関などの一部の機関だけが利用できます。民間企業には提供されません。
  • 問い合わせはAUSTRACのページ(新しいタブで開く)から行えます。

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