日本から持っていくもの(What to bring from Japan)
日本からオーストラリアへ移るときは、持ち込めないものと申告が必要なものを先に確認してから荷物を決めます。食品・植物・動物由来のもの、一部の薬、武器、一定額以上の現金は、入国時の申告の対象です。すべて申告すれば、持ち込めない物でも罰せられません。
荷物を決める前に
日本から持っていく荷物は、「入国のときに持ち込めるか」「申告が必要か」を確かめてから決めます。条件は変わることがあるため、出発の前に最新の公式ページに目を通しておくと安心です。
入国のときに申告が必要なもの
オーストラリアに着いたら、入国カード(Incoming Passenger Card)で次のものを申告します(北部準州(NT)政府の留学生向けのページ(新しいタブで開く))。
- すべての食品、植物、動物由来の品物
- 銃器、武器、弾薬
- 2026年10月時点でA$10,000(または同じ額の外貨)以上の現金(詳しくは「現金の申告」の記事)
- 一部の薬
わからないときは申告するか、豪州国境警備隊(Australian Border Force、ABF)の職員に相談するよう案内しています。
よく聞かれる品物
ABFの「Can you bring it in?」のページ(新しいタブで開く)では、よく聞かれる品物の扱いを次のように示しています(2026年10月時点)。
| 扱い | 品物の例 |
|---|---|
| 持ち込めない(Don’t bring) | 生の果物、手作りの食べ物(料理やケーキなど)、機内や船内で出た食べ物、催涙スプレー |
| 申告する(Declare it) | 処方薬、免税範囲の酒・たばこなど、お茶、コーヒー、はちみつ製品、種子、レーザーポインター |
| 持ち込める(Bring it) | ビスケット、パン、ケーキなどの焼き菓子(チーズケーキを除く)、チョコレート、菓子 |
「申告する」の品物は、検査の結果によって持ち込めないこともあります。品物ごとの細かい条件は、同じページで品名を検索して確認できます。卵は申告が必要です。州・準州によっては持ち込めません。
申告すれば罰せられない
ABFの申告のページ(新しいタブで開く)の説明をまとめます。
- 申告した品物は、検査場所で係官(biosecurity officer)が確認します。空港の検査の前に、ターミナルの専用の箱に自分で捨てることもできます。
- 申告しなくても、X線や探知犬で荷物を調べることがあります。
- すべての品物を申告すれば、持ち込めない物だったとしても、生物安全保障法(Biosecurity Act 2015)で罰せられることはありません。
- うその申告をしたり、係官の指示に従わなかったりすると、違反の通知(罰金)、民事の制裁、刑事の訴追の対象になることがあります。ビザが取り消され、入国を拒否されることもあります。
- 問い合わせは、農林水産省(DAFF)の電話1800 900 090(国外からは+61 3 8318 6700)です。
細かい条件は、次の記事に分けてまとめています。
| 確認すること | 記事 |
|---|---|
| 持ち込めない食品・植物と検疫 | 「持ち込み禁止品と検疫」 |
| 入国カードの書き方 | 「入国時の申告」 |
| 酒・たばこなどの免税の範囲 | 「免税範囲」 |
| 現金の申告 | 「現金の申告」 |
| 日本の薬 | 「日本から薬を持ち込む」 |
後から送る荷物・ペット
船便や航空便で後から届く家財道具は、別の手続きで通関します(「日本からの引っ越し荷物と税関」)。犬や猫を連れていく場合の流れは「日本から犬・猫を連れてくる」で扱っています。
書類
オーストラリアで使う手続きのために、日本で用意しておくと役立つ書類があります。運転免許の切り替えは「日本の免許からの切り替え」、日本での転出の手続きは「海外転出届と住民票」にあります。
手順
- 持っていきたいものの一覧を作る。
- 持ち込めないもの、申告が必要なものを、上の記事と公式ページで確認する。
- 手荷物で運ぶものと、後から送るものを分ける。
- 薬は、「日本から薬を持ち込む」を見て必要な書類をそろえる。
- 入国カードに正しく記入し、迷うものは申告する。
日本とのちがいと注意点だよ!
- NT政府のページでは、食品はすべて申告の対象です。日本の食品をおみやげや自分用に持っていくときも、入国カードで申告してください。
- 日本では手作りの食べ物を手土産にすることがありますが、オーストラリアには持ち込めません。
- 迷ったときは申告します。申告すれば、持ち込めない物でも罰せられません。
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