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日本から持っていくもの(What to bring from Japan)

ひとことで言うと

日本からオーストラリアへ移るときは、持ち込めないものと申告が必要なものを先に確認してから荷物を決めます。食品・植物・動物由来のもの、一部の薬、武器、一定額以上の現金は、入国時の申告の対象です。すべて申告すれば、持ち込めない物でも罰せられません。

目次
  1. 荷物を決める前に
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
SYD

荷物を決める前に

日本から持っていく荷物は、「入国のときに持ち込めるか」「申告が必要か」を確かめてから決めます。条件は変わることがあるため、出発の前に最新の公式ページに目を通しておくと安心です。

入国のときに申告が必要なもの

オーストラリアに着いたら、入国カード(Incoming Passenger Card)で次のものを申告します(北部準州(NT)政府の留学生向けのページ(新しいタブで開く))。

  • すべての食品、植物、動物由来の品物
  • 銃器、武器、弾薬
  • 2026年10月時点でA$10,000(または同じ額の外貨)以上の現金(詳しくは「現金の申告」の記事)
  • 一部の薬

わからないときは申告するか、豪州国境警備隊(Australian Border Force、ABF)の職員に相談するよう案内しています。

よく聞かれる品物

ABFの「Can you bring it in?」のページ(新しいタブで開く)では、よく聞かれる品物の扱いを次のように示しています(2026年10月時点)。

扱い品物の例
持ち込めない(Don’t bring)生の果物、手作りの食べ物(料理やケーキなど)、機内や船内で出た食べ物、催涙スプレー
申告する(Declare it)処方薬、免税範囲の酒・たばこなど、お茶、コーヒー、はちみつ製品、種子、レーザーポインター
持ち込める(Bring it)ビスケット、パン、ケーキなどの焼き菓子(チーズケーキを除く)、チョコレート、菓子

「申告する」の品物は、検査の結果によって持ち込めないこともあります。品物ごとの細かい条件は、同じページで品名を検索して確認できます。卵は申告が必要です。州・準州によっては持ち込めません。

申告すれば罰せられない

ABFの申告のページ(新しいタブで開く)の説明をまとめます。

  • 申告した品物は、検査場所で係官(biosecurity officer)が確認します。空港の検査の前に、ターミナルの専用の箱に自分で捨てることもできます。
  • 申告しなくても、X線や探知犬で荷物を調べることがあります。
  • すべての品物を申告すれば、持ち込めない物だったとしても、生物安全保障法(Biosecurity Act 2015)で罰せられることはありません。
  • うその申告をしたり、係官の指示に従わなかったりすると、違反の通知(罰金)、民事の制裁、刑事の訴追の対象になることがあります。ビザが取り消され、入国を拒否されることもあります。
  • 問い合わせは、農林水産省(DAFF)の電話1800 900 090(国外からは+61 3 8318 6700)です。

細かい条件は、次の記事に分けてまとめています。

確認すること記事
持ち込めない食品・植物と検疫「持ち込み禁止品と検疫」
入国カードの書き方「入国時の申告」
酒・たばこなどの免税の範囲「免税範囲」
現金の申告「現金の申告」
日本の薬「日本から薬を持ち込む」

後から送る荷物・ペット

船便や航空便で後から届く家財道具は、別の手続きで通関します(「日本からの引っ越し荷物と税関」)。犬や猫を連れていく場合の流れは「日本から犬・猫を連れてくる」で扱っています。

書類

オーストラリアで使う手続きのために、日本で用意しておくと役立つ書類があります。運転免許の切り替えは「日本の免許からの切り替え」、日本での転出の手続きは「海外転出届と住民票」にあります。

手順

  1. 持っていきたいものの一覧を作る。
  2. 持ち込めないもの、申告が必要なものを、上の記事と公式ページで確認する。
  3. 手荷物で運ぶものと、後から送るものを分ける。
  4. 薬は、「日本から薬を持ち込む」を見て必要な書類をそろえる。
  5. 入国カードに正しく記入し、迷うものは申告する。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • NT政府のページでは、食品はすべて申告の対象です。日本の食品をおみやげや自分用に持っていくときも、入国カードで申告してください。
  • 日本では手作りの食べ物を手土産にすることがありますが、オーストラリアには持ち込めません。
  • 迷ったときは申告します。申告すれば、持ち込めない物でも罰せられません。

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生活日本からの引っ越し荷物と税関(Unaccompanied personal effects)船便や航空便で後から届く引っ越し荷物は、豪州国境警備隊(ABF)の「別送の個人の持ち物(UPE)」として、B534という申告書で通関します。条件を満たせば関税とGSTがかかりませんが、農林水産省(DAFF)の検疫の審査と検査は必ず受けます。観光持ち込み禁止品と検疫(Biosecurity)オーストラリアは検疫(バイオセキュリティ)がとても厳しく、食品・植物・動物由来の品、土の付いた靴や道具は申告するか空港のごみ箱に捨てる必要があります。生の果物、真空パックを含む缶詰以外の肉、生卵、生米などは原則持ち込めません。申告すれば罰せられませんが、申告しないと違反金やビザ取り消しの対象になります。観光入国時の申告(Incoming Passenger Card・Australia Travel Declaration)オーストラリアに入国するときは、法律に基づいて入国カード(Incoming Passenger Card、IPC)を記入して提出します。2026年10月時点では、一部のカンタス航空便でアプリから申告する「Australia Travel Declaration(ATD)」が試行されていますが、案内を受けていない人は紙のIPCを使います。観光免税範囲(Duty free concessions)18歳以上の旅行者は、一般の物品はA$900まで、酒類は2.25Lまで、たばこは未開封1箱(25本または25gまで)と開封済み1箱まで、税金なしで持ち込めます(2026年10月時点)。超える場合は申告が必要で、超えた分だけでなくその種類の品物全体に税金がかかります。観光現金の申告(Travelling with cash)オーストラリアに持ち込む・持ち出す現金の額に上限はありませんが、豪ドルと外貨の合計がA$10,000相当以上なら申告が必要です。トラベラーズチェックなどの持参人払いの証券も合計に含まれます。申告はAUSTRACのオンラインフォームで、税関を通る前に行います。医療・保険日本から薬を持ち込む(旅行者の特例、Traveller's exemption)自分(または同行する家族)が使う薬は、旅行者の特例により多くの場合許可なしで持ち込めます。条件は、3か月分以内であること、処方薬は医師の処方箋の写しか英文の手紙を持つこと、元の包装のままにすることなどです。入国時にはオーストラリア国境警備隊(ABF)に申告します。生活日本から犬・猫を連れてくる(Importing cats and dogs)日本からオーストラリアへ犬や猫を連れてくるには、農林水産省(DAFF)の輸入許可を取り、条件どおりの準備をして、メルボルン近郊ミクラムの検疫施設で最低10日間の検疫を受ける必要があります。準備には少なくとも6か月かかります。日本との関係海外転出届と住民票(Notification of moving out of Japan)住民基本台帳法では、市区町村の外へ転出する人は、あらかじめ氏名・転出先・転出の予定日を市町村長に届け出ることになっています。海外へ転出すると住民票がなくなり、国民年金や個人住民税、マイナンバーカードの扱いが変わります。届出が必要かどうかや手続きの詳細は、住んでいる市区町村で確認してください。車・運転日本の免許からの切り替え(Converting an overseas licence)オーストラリアに住む人は、州・準州の運転免許へ切り替える必要があります。日本は多くの州・準州で「公認国」とされ、車の免許は学科・実技試験なしで切り替えられる州がほとんどです。ただし期限、認められる英訳、手数料は州・準州ごとに違います。