日本から薬を持ち込む(旅行者の特例、Traveller's exemption)
自分(または同行する家族)が使う薬は、旅行者の特例により多くの場合許可なしで持ち込めます。条件は、3か月分以内であること、処方薬は医師の処方箋の写しか英文の手紙を持つこと、元の包装のままにすることなどです。入国時にはオーストラリア国境警備隊(ABF)に申告します。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
持ち込みのルール
薬と医療機器の持ち込みは、医薬品行政局(Therapeutic Goods Administration、TGA)とオーストラリア国境警備隊(Australian Border Force、ABF)が案内しています。
旅行者の特例(Traveller’s exemption)
TGAのページ(新しいタブで開く)によると、自分か、一緒に旅行する家族(親と一緒の子どもなど)が使う薬と医療機器は、特例によって特別な許可なしで持ち込めるものがあります。例として次のものが挙げられています。
- コレステロール・血圧・血糖・胃酸を下げる薬
- 避妊薬(ピル)
- 抗生物質
- 血糖測定器
- 睡眠を助ける薬(鎮静薬)
特例を使うときの主な条件は次のとおりです(2026年10月時点)。
- 本人か同行する家族のためだけに持ち込む。他人にあげたり売ったりしない
- 持ち込むのは3か月分まで
- できるだけ元の包装のまま、調剤ラベルもつけておく
- 処方薬は、処方箋か、何をどれだけ持っているかを書いた医師の手紙を持つ
- 使い残しは出国時に持ち帰る
- 税関職員の求めと指示に従う
ABFのページ(新しいタブで開く)では、処方薬の特例の条件として、船か飛行機で到着すること、本人と一緒に運ぶ荷物(accompanied baggage)に入れること、英語で書かれた医師の手紙か処方箋の写しを持つこと、3か月分を超えないことを挙げています。モルヒネ、オキシコドン、メチルフェニデート、ベンゾジアゼピン系などの処方薬も、この特例の対象とされています。
特例の対象外のもの
ABFのページでは、次のものは特例の対象外で、薬物管理局(Office of Drug Control)の書面の許可が必要としています。
- 中絶薬(ミフェプリストンなど)
- ヨヒンベ(ヨヒンビン)
- アミノフェナゾン、ジピロンなど
- アミグダリン(「ビタミンB17」)
- ホルモン・ペプチドを持つ選手・スポーツ関係者
漢方薬・生薬
TGAのページによると、漢方薬などの伝統薬は、オーストラリアの法律で認められているか事前に確認します。元の包装のままにして、ABFが成分を確かめられるようにします。絶滅のおそれがある植物の成分を含むものは、輸入の許可が必要です。
生物由来の材料を含む薬や医療機器は検疫の対象で、国境で申告が必要です。
3か月より長く滞在する場合
TGAのページでは、入国時は3か月分までで、その後は個人輸入制度(Personal Importation Scheme)で追加の薬を取り寄せられる例を紹介しています。ABFのページでは、薬がなくなったら国内の医師に相談するよう案内しています。オーストラリアで承認されていない薬の場合は、薬物管理課(ncs@health.gov.au)に問い合わせます。
手順
- 出発前に、持っていく薬がTGAとABFのページで特例の対象か確認する。
- 処方薬は、医師に英文の手紙(薬の名前と量、病名)を書いてもらうか、処方箋の写しを用意する。
- 3か月分以内にし、元の包装のまま、自分と一緒に運ぶ荷物に入れる。
- 入国時に薬をABFに申告する。
日本とのちがいと注意点だよ!
- ABFは、薬を元の包装のまま入国時に申告するよう案内しています。日本で買った市販薬も、持ち込めるかどうか迷うものは申告してください。
- ABFのページによると、申告したものが持ち込めない品だったとしても、すべて申告していればバイオセキュリティ法(Biosecurity Act 2015)で罰せられることはありません。虚偽の申告をすると、違反金、罰則、ビザの取り消しなどの対象になります。
- 食品など、薬以外の持ち込み制限は「持ち込み禁止品と検疫」で扱っています。
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