携帯・ジムなどの契約の注意(Contracts)
オーストラリアでは、店やウェブサイトで買ったものに自動のクーリングオフはありません。電話勧誘や訪問販売など、頼んでいない勧誘で結んだ契約(A$100以上)は、10営業日以内なら理由を問わず無料で取り消せます。契約書の条件で消費者保証の権利を奪うことはできず、不公正な条項は無効になることがあります。
目次
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
契約はいつ成立するか
競争・消費者委員会(Australian Competition and Consumer Commission、ACCC)の契約のページ(新しいタブで開く)が説明するとおり、商品やサービスを買うと、売り手との間に契約が成立します。契約は法的な拘束力を持つ約束です。
契約は、次のような方法で受け入れたことになります。
- 書類に署名する
- 口頭で「受け入れる」と言う
- 代金を払う、ウェブサイトで「I agree」を押すなどの行動
事業者が消費者に契約を強制したり、圧力をかけて結ばせたりするのは違法です。
契約書でも消せない権利
消費者保証などの法律上の権利は、契約の条件で取り上げることはできません(「消費者保証(返品・修理)」)。条件を理解できないときは、受け入れる前に弁護士に相談するよう、ACCCは案内しています。
無料で契約を終えられる主な場合
費用なしで契約を終えられるのは、一般に次の場合です。
- 事業者が商品・サービスや契約条件について、うそや誤解させることを言った
- サービスが消費者保証を満たさなかった
- クーリングオフ期間中である
クーリングオフ(cooling-off period)
店やウェブサイトで買った場合、自動のクーリングオフはありません。気が変わっただけなら、店は返金しなくてもかまいません。契約の条件として、クーリングオフを定めている場合はあります。
自動のクーリングオフがあるのは、頼んでいない勧誘で結んだ契約(unsolicited consumer agreement)です。ACCCの電話勧誘と訪問販売のページは、次のような場合を挙げています。
- 電話勧誘(telemarketing)で契約した
- 自宅に来た販売員と契約した
- ショッピングセンターの通路などで声をかけてきた販売員と契約した
- 懸賞の応募などで渡した連絡先に、別の商品の勧誘が来て契約した
- 販売員からの不在着信にかけ直して契約した
合計がA$100未満の契約は、このルールの対象外です(2026年10月時点)。
頼んでいない勧誘のルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話勧誘の時間 | 平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00。日曜・祝日は不可 |
| 訪問販売の時間 | 平日9:00〜18:00、土曜9:00〜17:00。日曜・祝日は不可 |
| 名乗る義務 | 販売員の名前、事業者の名前と住所、電話や訪問の目的を伝える |
| 帰ってもらう | いつでも終わらせられる。言われたら販売員はすぐに去る。訪問販売の場合、その後30日間は再び連絡できない |
| 契約書 | 書面で渡す。電話なら5営業日以内、対面ならその場で。表紙に消費者と販売員の署名と日付が必要 |
| クーリングオフ | 署名した日または受け取った日の翌日から10営業日以内なら、理由を問わず取り消せる |
宗教団体や慈善団体の募金など、物やサービスを売らない訪問はこのルールの対象外です。
保険などの金融商品を、頼まれていないのに訪問や電話で売ることは、一般に違法です。この場合はオーストラリア証券投資委員会(ASIC)に報告できます。
クーリングオフが延びる場合
販売員がルールを破ると、クーリングオフの期間が延びます。
| 販売員の違反 | 期間 |
|---|---|
| 決められた時間外に電話・訪問した、名乗らなかった、目的を言わなかった | 3か月 |
| クーリングオフを知らせなかった、契約書を渡さなかった、取消用の書式などが契約書にない、期間中にサービスを提供した(電気・ガス・緊急修理などを除く) | 6か月 |
不公正な契約条項(unfair contract terms)
ACCCの契約のページでは、事業者が用意した決まった書式の契約(standard form contract)の不公正な条項は、法律で禁止されているとしています。決まった書式の契約とは、客が条件をほとんど変えられず、受け入れるか断るかしか選べない契約です。
不公正になりうる条項の例は次のとおりです。
- 一方だけが責任を逃れたり、限定したりできる
- 一方だけが契約を終えられる
- 一方だけが、違反や解約で罰を受ける
- 一方だけが、契約の内容を変えられる
不公正かどうかを最終的に決めるのは裁判所です。不公正と判断された条項は無効になり、その条項がなくても成り立つなら、残りの契約は続きます。前払いの価格そのものを定める条項などには、この法律は適用されません。
ACCCは例として、3年契約のブロードバンドで、事業者がいつでも値上げでき、客は解約できない条項を挙げています。値上げに同意しない客が違約金なしで解約できる条項もあれば、不公正ではないとみなされやすいとしています。
ローンや保険など金融商品の契約の不公正な条項は、ASICが担当です。
手順
頼んでいない勧誘で契約し、取り消したいとき
- 契約書の表紙と、クーリングオフの説明・取消用の書式を確認する。
- クーリングオフの期間内に、売り手に取り消すと伝える。電話、対面、郵便、メール、ファクス、契約書の書式のどれでもよい。
- 売り手は、受け取った代金をすぐに返す。クレジットの取り決めがあれば取り消す。
- 受け取った商品は、妥当な期間内に返すか、引き取り場所を伝える。売り手が30日以内に引き取りに来なければ、消費者のものになる。
取消を伝えた日に、契約は取り消されます。売り手は、考え直すよう圧力をかけてはいけません。
契約のトラブルが解決しないとき
- 事業者に連絡し、問題と希望を伝える。
- 解決しなければ、州・準州の公正取引局に相談する(「州の公正取引局」)。電話・インターネットや電気・ガスなどの契約は、業種のオンブズマンに相談できる(「苦情の相談先(オンブズマン)」)。
- 法的な判断が必要なときは、無料の法律相談を利用する(「無料の法律相談」)。
費用
クーリングオフ期間内の取消には、費用はかかりません。期間中、売り手はA$500未満(込み)の商品なら届けられますが、電気・ガス・緊急修理を除き、サービスの提供や代金の受け取りはできません(2026年10月時点)。
ここに注意してね!
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