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携帯・ジムなどの契約の注意(Contracts)

ひとことで言うと

オーストラリアでは、店やウェブサイトで買ったものに自動のクーリングオフはありません。電話勧誘や訪問販売など、頼んでいない勧誘で結んだ契約(A$100以上)は、10営業日以内なら理由を問わず無料で取り消せます。契約書の条件で消費者保証の権利を奪うことはできず、不公正な条項は無効になることがあります。

目次
  1. 契約はいつ成立するか
  2. 契約書でも消せない権利
  3. 無料で契約を終えられる主な場合
  4. クーリングオフ(cooling-off period)
  5. 頼んでいない勧誘のルール
  6. クーリングオフが延びる場合
  7. 不公正な契約条項(unfair contract terms)
  8. 手順
  9. 費用
  10. 日本との違い・注意点
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ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

契約はいつ成立するか

競争・消費者委員会(Australian Competition and Consumer Commission、ACCC)の契約のページ(新しいタブで開く)が説明するとおり、商品やサービスを買うと、売り手との間に契約が成立します。契約は法的な拘束力を持つ約束です。

契約は、次のような方法で受け入れたことになります。

  • 書類に署名する
  • 口頭で「受け入れる」と言う
  • 代金を払う、ウェブサイトで「I agree」を押すなどの行動

事業者が消費者に契約を強制したり、圧力をかけて結ばせたりするのは違法です。

契約書でも消せない権利

消費者保証などの法律上の権利は、契約の条件で取り上げることはできません(「消費者保証(返品・修理)」)。条件を理解できないときは、受け入れる前に弁護士に相談するよう、ACCCは案内しています。

無料で契約を終えられる主な場合

費用なしで契約を終えられるのは、一般に次の場合です。

  • 事業者が商品・サービスや契約条件について、うそや誤解させることを言った
  • サービスが消費者保証を満たさなかった
  • クーリングオフ期間中である

クーリングオフ(cooling-off period)

店やウェブサイトで買った場合、自動のクーリングオフはありません。気が変わっただけなら、店は返金しなくてもかまいません。契約の条件として、クーリングオフを定めている場合はあります。

自動のクーリングオフがあるのは、頼んでいない勧誘で結んだ契約(unsolicited consumer agreement)です。ACCCの電話勧誘と訪問販売のページは、次のような場合を挙げています。

  • 電話勧誘(telemarketing)で契約した
  • 自宅に来た販売員と契約した
  • ショッピングセンターの通路などで声をかけてきた販売員と契約した
  • 懸賞の応募などで渡した連絡先に、別の商品の勧誘が来て契約した
  • 販売員からの不在着信にかけ直して契約した

合計がA$100未満の契約は、このルールの対象外です(2026年10月時点)。

頼んでいない勧誘のルール

項目内容
電話勧誘の時間平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00。日曜・祝日は不可
訪問販売の時間平日9:00〜18:00、土曜9:00〜17:00。日曜・祝日は不可
名乗る義務販売員の名前、事業者の名前と住所、電話や訪問の目的を伝える
帰ってもらういつでも終わらせられる。言われたら販売員はすぐに去る。訪問販売の場合、その後30日間は再び連絡できない
契約書書面で渡す。電話なら5営業日以内、対面ならその場で。表紙に消費者と販売員の署名と日付が必要
クーリングオフ署名した日または受け取った日の翌日から10営業日以内なら、理由を問わず取り消せる

宗教団体や慈善団体の募金など、物やサービスを売らない訪問はこのルールの対象外です。

保険などの金融商品を、頼まれていないのに訪問や電話で売ることは、一般に違法です。この場合はオーストラリア証券投資委員会(ASIC)に報告できます。

クーリングオフが延びる場合

販売員がルールを破ると、クーリングオフの期間が延びます。

販売員の違反期間
決められた時間外に電話・訪問した、名乗らなかった、目的を言わなかった3か月
クーリングオフを知らせなかった、契約書を渡さなかった、取消用の書式などが契約書にない、期間中にサービスを提供した(電気・ガス・緊急修理などを除く)6か月

不公正な契約条項(unfair contract terms)

ACCCの契約のページでは、事業者が用意した決まった書式の契約(standard form contract)の不公正な条項は、法律で禁止されているとしています。決まった書式の契約とは、客が条件をほとんど変えられず、受け入れるか断るかしか選べない契約です。

不公正になりうる条項の例は次のとおりです。

  • 一方だけが責任を逃れたり、限定したりできる
  • 一方だけが契約を終えられる
  • 一方だけが、違反や解約で罰を受ける
  • 一方だけが、契約の内容を変えられる

不公正かどうかを最終的に決めるのは裁判所です。不公正と判断された条項は無効になり、その条項がなくても成り立つなら、残りの契約は続きます。前払いの価格そのものを定める条項などには、この法律は適用されません。

ACCCは例として、3年契約のブロードバンドで、事業者がいつでも値上げでき、客は解約できない条項を挙げています。値上げに同意しない客が違約金なしで解約できる条項もあれば、不公正ではないとみなされやすいとしています。

ローンや保険など金融商品の契約の不公正な条項は、ASICが担当です。

手順

頼んでいない勧誘で契約し、取り消したいとき

  1. 契約書の表紙と、クーリングオフの説明・取消用の書式を確認する。
  2. クーリングオフの期間内に、売り手に取り消すと伝える。電話、対面、郵便、メール、ファクス、契約書の書式のどれでもよい。
  3. 売り手は、受け取った代金をすぐに返す。クレジットの取り決めがあれば取り消す。
  4. 受け取った商品は、妥当な期間内に返すか、引き取り場所を伝える。売り手が30日以内に引き取りに来なければ、消費者のものになる。

取消を伝えた日に、契約は取り消されます。売り手は、考え直すよう圧力をかけてはいけません。

契約のトラブルが解決しないとき

  1. 事業者に連絡し、問題と希望を伝える。
  2. 解決しなければ、州・準州の公正取引局に相談する(「州の公正取引局」)。電話・インターネットや電気・ガスなどの契約は、業種のオンブズマンに相談できる(「苦情の相談先(オンブズマン)」)。
  3. 法的な判断が必要なときは、無料の法律相談を利用する(「無料の法律相談」)。

費用

クーリングオフ期間内の取消には、費用はかかりません。期間中、売り手はA$500未満(込み)の商品なら届けられますが、電気・ガス・緊急修理を除き、サービスの提供や代金の受け取りはできません(2026年10月時点)。

ここに注意してね!

  • 店頭やネットで買ったものに、自動のクーリングオフはありません。解約条件と違約金は、契約前に確かめておきましょう。
  • 勧誘の電話を減らしたい場合は、Do Not Call Registerに登録できます。訪問販売には「Do not knock」の表示を玄関に出す方法があり、販売員はこれを「帰ってほしい」という意思表示として扱う必要があります。
  • 契約書はその場で署名しなくてかまいません。全部読んでから署名するよう、ACCCは呼びかけています。
  • ジムなどの会員契約は「ジムなどの会員契約」、携帯電話の契約は「携帯電話とSIM」の記事で扱っています。

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