選挙権を持つ人(Who can vote)
連邦選挙と国民投票で投票できるのは、選挙人名簿に登録した18歳以上のオーストラリア市民と、1984年1月25日時点で名簿に載っていた一部の英国臣民です。永住ビザの人を含め、市民権のない日本国籍の人は対象になりません。
投票できる人の条件
連邦選挙・補欠選挙・国民投票で投票するには、選挙人名簿(electoral roll)に登録する必要があります。名簿を管理するのは、オーストラリア選挙管理委員会(Australian Electoral Commission、AEC)です。
登録できる人
登録できるのは、次のすべてに当てはまる人です(AECの登録のページ(新しいタブで開く))。
- オーストラリア市民である
- 18歳以上である
- 今の住所に1か月以上住んでいる
16歳と17歳の人は先に登録を申し込め、18歳になると投票できます。資格のある市民は、法律で登録と投票が義務づけられています。
一部の英国臣民
オーストラリア市民でなくても、一部の英国臣民(British subjects)は連邦選挙と国民投票で投票できます。
- 対象は、1984年1月26日の直前に、連邦の選挙区の名簿に登録されていた英国臣民だけです。
- その時点でオーストラリアに住んでいても、名簿に載っていなかった人は対象になりません。
- 対象の人は、登録と投票が義務です。
AECの説明では、1984年より前は、英国臣民であることと、6か月以上の居住が選挙権の条件でした。1981年の法改正で、選挙権の基準がオーストラリア市民権に変わりました。すでに登録していた英国臣民は、選挙権を失わないようにされました。
刑務所にいる人
AECの受刑者のページでは、刑務所にいる人も、18歳以上の市民(または対象の英国臣民)であれば登録が義務とされています。ただし、連邦選挙で投票できるのは、3年未満の刑に服している人だけです。
州の選挙では、条件が違います。
| 州 | 州の選挙での扱い(AECの受刑者のページによる) |
|---|---|
| ビクトリア州(VIC) | 5年以上の刑に服している人は、州の選挙の名簿に登録できない |
| タスマニア州(TAS) | 3年以上の刑に服している人は、州と地方の選挙の名簿に登録できない |
特別な事情のある人
AECは、住所を公開したくない人、決まった住所のない人、国内を長く旅行している人、海外に住む・行く人、南極で働く人などのための登録方法を用意しています。
海外に住む市民は、6年以内にオーストラリアに戻るつもりなら、海外選挙人(overseas elector)として登録できます。すでに名簿に載っている人は、出国の3か月前から出国後3年以内に登録します。連邦選挙法(Commonwealth Electoral Act 1918)では、海外選挙人として登録した人は、投票の義務の対象から外れます。投票はできます。
選挙権の歴史(先住民)
1962年に連邦の選挙法が改正され、すべての先住民が連邦選挙で登録・投票できるようになりました。登録と投票が義務になったのは1984年です。1973年には、投票できる年齢が21歳から18歳に下げられました。
手順
新しく市民になった人が登録する流れです。
- 今の住所に1か月以上住んでいることを確認する。
- AECのサイトからオンラインで申し込む(紙の申込書も使える)。
- 本人確認として、運転免許証、オーストラリアのパスポートの番号、カードの番号、市民権の番号のどれかを入力する。どれもない場合は、登録済みの人に本人確認をしてもらう。
この1回の登録で、連邦の選挙と国民投票のほか、州・準州と地方の選挙にも参加できます。AECが実施するのは連邦の選挙と国民投票だけです。
費用
登録に費用はかかりません。
日本との違い・注意点
- 連邦選挙の登録の条件はオーストラリア市民であることです(一部の英国臣民を除く)。AECの条件に当てはまらないため、日本国籍の人は、永住ビザを持っていても、市民権を取得していなければ連邦選挙で登録・投票できません。市民権は「市民権の取得」で扱っています。
- 18+カードや年齢証明カード(Proof of Age card)は、登録の本人確認に使えません。
- 地方(カウンシル)の選挙の制度は州ごとに違います。たとえばNSWの地方自治局は、住民はカウンシルの選挙で投票しなければならず、家の所有者やレイツ(rates)を払う人でなくても投票できるとしています(NSWの地方自治局のページ(新しいタブで開く))。ほかの州・準州の条件は、各州・準州の選挙管理委員会が案内しています。
- 投票の義務と罰金は「義務投票制」、登録の詳しい方法は「選挙人名簿への登録」にまとめています。
- 自分が登録できるかどうか分からないときは、AECに問い合わせてください。
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