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喫煙と電子たばこのルール(Smoking and vaping)

ひとことで言うと

屋内の公共の場所での喫煙は全国で違法で、屋外の禁煙場所は州・準州ごとに違います。電子たばこ(vape)は2024年7月から、薬局で禁煙などの治療用としてだけ売られ、たばこ店などでの販売は違法です。海外から通販で個人輸入することもできません。多くの州で、禁煙場所では電子たばこも使えません。

目次
  1. たばこ(全国共通のルール)
  2. 電子たばこ(全国のルール)
  3. 薬局で買う2つの方法
  4. 個人で持つ・持ち込む
  5. 子どもの誤飲
  6. 州・準州ごとの違い
  7. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

たばこ(全国共通のルール)

保健・障害・高齢者省のたばこの法律のページ(新しいタブで開く)に載っている、全国共通のルールです。

  • 18歳未満の人にたばこ製品を売る、渡すのは違法。
  • 電車・飛行機・バスなどの公共交通、オフィスビル、ショッピングモール、学校、映画館、空港など、屋内の公共の場所での喫煙は違法。
  • 未成年者が乗っている車の中での喫煙は違法。未成年者の年齢は州・準州で違う(16歳未満、17歳未満、18歳未満)。
  • たばこはすべて、決められた色の無地の包装(plain packaging)で売られ、健康警告の文と写真が付く。
  • 税金が払われていないたばこ(密輸品など)は違法。製造・輸入・販売・所持で、最長10年の禁錮と重い罰金の対象になる。

屋外の禁煙場所は、主に州・準州の法律で決まっています(下の表)。オーストラリアに持ち込めるたばこの量には上限があります(「免税範囲」)。

電子たばこ(全国のルール)

2024年7月1日からのルールは次のとおりです(2026年10月時点、医薬品行政局(Therapeutic Goods Administration、TGA)の電子たばこの個人向けページ(新しいタブで開く))。

  • 電子たばこを売れるのは、参加している薬局だけ。禁煙やニコチン依存の治療用として、医療上適切な場合に限る。
  • たばこ店、電子たばこ専門店、コンビニなどが電子たばこを売るのは違法。ニコチンが入っていなくても同じ。
  • 使い捨てのものや、治療用でない電子たばこの輸入・製造・販売・商業目的の所持・広告は禁止。
  • 治療用の電子たばこの味は、無香料・ミント・メンソール・たばこ味に限られる。

薬局で買う2つの方法

方法内容
薬剤師の判断(pharmacist model)18歳以上で、ニコチン濃度20mg/mL以下のもの。処方箋なしで、薬剤師との相談が必要。本人確認と年齢確認があり、1か月に1か月分まで
処方箋(prescription model)医師かナースプラクティショナーの処方箋が必要。18歳未満、20mg/mLを超える濃度、州・準州の法律で処方箋が必要な場合など

これらは州・準州の決まりにも従います。薬剤師や医師は、電子たばこを出す義務はありません。TGAは、国の承認(ARTGへの登録)を受けた治療用の電子たばこはまだなく、禁煙の第一の手段ではないと説明しています。

個人で持つ・持ち込む

  • 少量を個人で使うために持っていることは、国の電子たばこの改革では罰せられません。罰則の対象は、違法な電子たばこの業者です。ただし、処方されていないニコチン入りの電子たばこの所持を禁じている州・準州もあります。
  • 海外の店やウェブサイトから、個人で使うために輸入することはできません。処方箋があってもできません。国境で見つかると、オーストラリア国境警備隊(ABF)が没収・廃棄できます。
  • 船か飛行機で入国する人は、旅行者の特例(traveller’s exemption)で少量を持ち込めます。本人か、同じ便で一緒に入国する世話をしている人の治療用に限ります。上限は、電子たばこ本体2個、カートリッジなどの付属品20個、液体200mLです。

子どもの誤飲

TGAは、電子たばこの液体は子どもには少量(3〜10mL)でも命にかかわることがあるとしています。飲み込んだ、皮膚や目についたなどの疑いがあれば、すぐに医療を受けるか、毒物情報センター(Poisons Information Centre、13 11 26)に相談します(「中毒の相談」)。

州・準州ごとの違い

州・準州の公式ページに書かれている主な屋外の禁煙場所です(2026年10月時点)。ここに挙げていない場所もあり、全体は各ページに載っています。

州・準州主な屋外の禁煙場所車(子どもが同乗)電子たばこ
NSW子どもの遊具から10m以内、公共のプール、スポーツの観客席、駅・バス停・フェリー乗り場・タクシー乗り場、公共の建物の出入口から4m以内、飲食店の屋外席(NSW Health(新しいタブで開く))16歳未満禁煙場所では禁止
VIC屋外の飲食席、駅・電停・バス停、学校・保育施設の敷地と入口から4m以内、遊具・スケートパークから10m以内、公共プールの敷地内、監視付きビーチの旗の間と各旗から50m以内など(VIC保健省(新しいタブで開く))各州の公式ページで確認禁煙場所では禁止
QLDバス停・タクシー乗り場から5m以内、建物の入口から5m以内、遊具・スケートパークから10m以内、監視付きビーチの旗の間、公共のプール、屋外の飲食席とその5m以内、学校・病院とその5m以内など(QLD政府(新しいタブで開く))16歳未満禁煙場所では禁止
WA屋内の公共の場所の入口から5m以内、屋外の飲食席、監視付きビーチの旗の間、遊具から10m以内(HealthyWA(新しいタブで開く))17歳未満禁煙場所では禁止
SA学校・保育施設とその境界から10m以内、建物の入口から10m以内、病院の敷地と境界から10m以内、屋外の公共プール、ビーチの旗の間と旗から50m以内、桟橋の下とその5m以内など(Preventive Health SA(新しいタブで開く))各州の公式ページで確認禁煙場所では禁止
TAS公共の建物の入口から3m以内、歩行者モール、監視付きビーチの旗の間、公共プールの屋外、食事ができる時間の屋外の飲食席、遊具から10m以内、競技場から20m以内、バスモールとバス停から3m以内、多くの公共イベント(TAS保健省(新しいタブで開く))18歳未満禁煙場所では禁止
ACT屋外の飲食席、未成年向けの音楽・ダンスのイベント、州政府が管理する遊具から10m以内、交通の乗り換え拠点、バス・電車・ライトレール・タクシーの乗り場から5m以内など(ACT政府(新しいタブで開く))16歳未満禁煙場所では禁止
NTバス・バス停・乗り換え拠点(NT政府(新しいタブで開く))、酒類販売の店の飲食・飲み物を出す場所や出入口(NT政府(新しいタブで開く))各州の公式ページで確認公共交通の場所では禁止

罰金の例

州・準州罰金
NSWその場での罰金A$300
WA違反通知A$500、裁判では最高A$2,500
NT公共交通の場所で最高20ペナルティユニット
そのほか各州の公式ページで確認

ACTでは、禁煙場所での喫煙が続く問題をAccess Canberra(13 22 81)に連絡できます。

日本とのちがいと注意点だよ!

  • 日本で買った電子たばこを、旅行者の特例の上限を超えて持ち込んだり、通販で取り寄せたりすることはできません。
  • 多くの州・準州では、禁煙の場所では電子たばこも使えません。
  • 州によっては、18歳未満と思われる人のたばこ製品を警察が没収できます。
  • 禁煙の相談は、Quitline(13 7848)で受けられます。
  • 飲酒などほかのルールは「知っておきたい法律とマナー」にまとめています。

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生活知っておきたい法律とマナー(Laws to know)オーストラリアでは、お酒を買う・店で飲むのは18歳以上、たばこの販売も18歳以上が対象です。公共の場所での飲酒の制限や、ごみのポイ捨ての罰金などは州・準州や自治体ごとにルールが違います。日本と同じ感覚で行動すると違反になることがあるため、住む地域のルールを確認してください。生活飲酒・薬物の法律(Alcohol and drug laws)大麻(cannabis)、MDMA、覚醒剤、ヘロインなどは違法な薬物です。少量の所持の扱いは州・準州で違い、罰金や健康についての面談で済む制度がある州もありますが、合法になったわけではありません。体内に違法薬物が少しでもある状態での運転は違法です。お酒は18歳以上で、飲酒運転の基準は全国で血中アルコール濃度0.05です。観光免税範囲(Duty free concessions)18歳以上の旅行者は、一般の物品はA$900まで、酒類は2.25Lまで、たばこは未開封1箱(25本または25gまで)と開封済み1箱まで、税金なしで持ち込めます(2026年10月時点)。超える場合は申告が必要で、超えた分だけでなくその種類の品物全体に税金がかかります。観光入国時の申告(Incoming Passenger Card・Australia Travel Declaration)オーストラリアに入国するときは、法律に基づいて入国カード(Incoming Passenger Card、IPC)を記入して提出します。2026年10月時点では、一部のカンタス航空便でアプリから申告する「Australia Travel Declaration(ATD)」が試行されていますが、案内を受けていない人は紙のIPCを使います。医療・保険薬局と市販薬(Pharmacies and over-the-counter medicines)オーストラリアの薬局(pharmacy、chemist)では、処方薬のほか、処方箋なしで買える市販薬(OTC)を扱います。市販薬は、スーパーでも買えるもの、薬局だけで買えるもの、薬剤師と話してから買うものの3種類です。薬剤師は軽い症状の相談や一部の予防接種などにも対応します。医療・保険中毒の相談(Poisons Information Centre、13 11 26)薬の飲みすぎ、洗剤の誤飲、かまれた・刺されたなどで中毒が心配なときは、毒物情報センター(13 11 26)に電話します。全国どこからでも24時間つながり、症状が出る前に電話してかまいません。意識がない、息をしていない、けいれんなどの場合は000に電話します。