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学生ビザの主な変更点(2026年10月2日から)

ひとことで言うと

2026年10月2日から、学生ビザ(subclass 500)と学生ガーディアンビザ(subclass 590)の申請ルールが変わりました。多くの一時ビザの保持者は国外から申請し、国外で許可を受ける必要があります。家族も、例外に当たらない限り申請に含められなくなりました。

目次
  1. 何が変わったか
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

何が変わったか

内務省の変更のページ(新しいタブで開く)によると、2026年10月2日から、学生ビザ(Student visa、subclass 500)と学生ガーディアンビザ(Student Guardian visa、subclass 590)に新しいルールが適用されています。変わったのは、主に次の2点です。

  • オーストラリア国内で申請し、許可を受けられる人
  • 家族を申請に含められるかどうか

内務省は、留学生を引き続き歓迎しており、条件を満たせば学生ビザを申請できると説明しています。そのうえで、ビザ、学業、渡航、引っ越しの計画を立てる前に、新しいルールが自分にどう影響するか確かめるよう呼びかけています。

変更1:国内での申請

国内での申請のページの内容は次のとおりです。

今持っているビザ新しいルール
学生ビザ以外の、対象の一時ビザ国外から申請し、国外で許可を受ける。例外はない
学生ビザ(主な申請者として)例外に当たらない限り、国外から申請し、国外で許可を受ける
学生ビザ(家族として)主な申請者として学生ビザを申請する場合は、国外から申請し、国外で許可を受ける。例外はない
学生ガーディアンビザ国内で、次の学生ガーディアンビザを申請できる

対象の一時ビザの一覧は、内務省の学生ビザのページ(新しいタブで開く)に載っています。今持っている学生ビザそのものは、この変更の影響を受けません。

学生ビザを持つ人が国内で申請できる例外

変更のページでは、学生ビザを持つ人が国内で次の学生ビザを申請できる場合として、次のものを挙げています。

  • 同じ教育機関で学び続け、もとのコースの終了日から最大12か月延ばして学業を終える必要がある。コースのパッケージの場合は、時間が必要なのが主なコースであること
  • 外務貿易省(DFAT)か国防省(Defence)のスポンサーを受けている
  • 博士課程(PhD)に申請する
  • 小学校・中学校・高校の課程に申請する
  • 資格の枠組み(Australian Qualifications Framework、AQF)のレベルがある主なコースを終え、より上のAQFレベルのコースに進む
  • 学校の課程を終え、AQFレベルのないコースに進む
  • AQFレベルのないコースを終え、AQFレベルのあるコースに進む
  • 教育機関の破綻など(education provider default)で、コースを続けられない

高等教育のコースを終えた人が上のレベルに進む場合、次のコースも高等教育機関が提供する高等教育のコースである必要があります。AQFは、オーストラリアの資格をレベル1から10に分けた枠組みです。

変更2:家族を含めること

家族のページの内容は次のとおりです。

  • 学生ビザの申請に、家族(配偶者・扶養する子ども)を含められません。例外に当たる場合を除きます。2回目以降の学生ビザの申請も同じです。
  • 学生ビザの許可のあとに、家族を加えること(subsequent entrant)はできません。例外はありません。

家族を含められる例外として、次のものが挙げられています。

  • 博士課程(PhD)の学生
  • 外務貿易省か国防省のスポンサーを受ける学生
  • 外国政府の奨学金を受ける学生
  • 条件を満たす太平洋諸国とASEAN加盟国の学生

今の学生ビザにすでに家族が含まれている場合は、次の場合などに、その家族を次の申請にも含められることがあります。

  • 今の学生ビザの主なコースを終えるのに、あと最大12か月が必要
  • 教育機関の破綻などで、次の学生ビザの申請が必要

主な申請者と家族は、申請のときに同じ場所(国内か国外か)にいる必要があります。例外の詳しい条件は、内務省の学生ビザのページで確認するよう案内されています。家族の扱いは「学生ビザの家族の同行」でくわしく説明しています。

2026年10月2日より前に出した申請

新しいルールが始まる前に出した学生ビザの申請は、家族を含めた申請も含めて、出した時点のルールで審査されます。

手順

内務省の「What you need to do」のページでは、申請者に次のことを求めています。ビザ、渡航、お金の計画を立てる前や、別のコースに入学する前に確認します。

  1. 国外から申請する必要があるか、例外に当たるかを確認する。
  2. 国内で申請できない場合は、申請の前にオーストラリアを出国する。
  3. 国外から申請した場合は、許可のときも国外にいる。
  4. 家族を含める場合は、家族が例外に当たるかを確認する。
  5. 審査の期間の目安は、内務省の「Visa processing times」で確認する。

国外から申請したあと、別の有効なビザでオーストラリアに戻ることはできます。ただし、学生ビザが許可されるときは国外にいる必要があります。国外で出した申請には、ブリッジングビザは出ません。

ここに注意してね!

  • 国外から申請する必要があるのに国内で申請すると、申請は無効になります。在留資格に影響し、ビザがすでに切れている場合は、次のビザを申請できなくなることがあります。
  • 例外に当たらない家族を含めると、その家族の申請は無効になります。
  • ワーキングホリデーや観光などのビザで滞在中に、国内から学生ビザに切り替えられるかどうかは、対象の一時ビザの一覧で確認してください。学生ビザの全体像は「学生ビザ(subclass 500)」にまとめています。
  • 内務省は、教育機関、留学エージェント、移民エージェントにも、申請者が新しい条件を満たせるか確かめてから入学や申請を勧めるよう求めています。
  • 自分が例外に当たるか迷う場合は、内務省に確認するか、登録移民エージェントに相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。

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