学生ビザの資金証明(Evidence of financial capacity)
ひとことで言うと
学生ビザでは、渡航費、12か月分の学費と生活費などを払えることを示す資金証明を求められることがあります。2026年10月時点で、本人の12か月の生活費の目安はA$29,710です。親や配偶者の年収(A$87,856以上)で示す方法もあります。
ここは大事だよ
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
求められる資金
学生ビザ(subclass 500)の申請者は、滞在中の費用を払えるだけのお金を持っている必要があります。申請のときに資金の証明を出す必要があるかどうかは、内務省の「Document Checklist Tool」に国籍と教育機関を入れて確認します。
内務省の学生ビザのページ(新しいタブで開く)によると、次の点に注意が必要です。
- チェックリストで必要とされたら、申請のときに必ず証明を添付する。添付しないと、追加の確認なしに不許可になることがある
- チェックリストで必要とされなくても、審査中に求められることがある
- 申請で示す生活費は、ビザに必要な最低額。実際の生活費は地域によってこれよりかなり高いことがある
- 現地で働いて生活費をまかなうことを前提にしない
必要な金額
最低限、次の費用を払えることを示します。
| 費用 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 渡航費 | 国外から申請する場合の目安はA$2,000(アフリカの一部地域は別の額)。国内から申請する場合はA$1,000 |
| 学費 | コースの最初の12か月分。12か月以下のコースは全額。払い済みの分は、領収書などを付けて差し引ける |
| 生活費(12か月) | 本人A$29,710、同行する配偶者A$10,394、同行する子どもA$4,449 |
| 学費(子ども) | 学齢期の子どもが同行する場合、1人あたり年A$13,502以上 |
滞在が12か月未満の場合は、年額を365で割り、滞在日数を掛けて計算します。
学費の計算の例として、3年でA$50,000のコースなら、12か月分はA$50,000÷3でA$16,666と示されています。
証明の方法
証明には、次のようなものが使えます。
- 金融機関の預金
- 政府のローン、金融機関のローン
- 奨学金などの支援
または、親か配偶者の年収で示す方法もあります。
| 場合 | 申請前12か月の年収(2026年10月時点) |
|---|---|
| 本人だけ | A$87,856以上 |
| 家族を同行する | A$102,500以上 |
両親が働いている場合は、2人の収入を合算できます。証明は、12か月以内の納税の書類など、政府の公式な書類で出します。銀行明細や雇用主からの書類は認められません。
お金を本当に使えることの証明
資金の証明を求められた場合、そのお金を実際に使えることも示します。
- ほかの人が出す場合:その人との関係、その人の身分証明、過去にした支援の記録
- 預金の場合:お金がどうやって貯まったか。取引の履歴が分かる銀行明細など。1日だけの残高証明では、貯まった経緯が分からない
- 事業からの支援の場合:その事業が営業していることの証明
- ローンの場合:担保、契約の条件、継続して払えることの証明。実際に貸し出されたこと(disbursement)の証明が最も有力とされる
手順
- Document Checklist Toolで、資金の証明が必要か確認する。
- 渡航費、学費、生活費(同行する家族の分も)を計算する。
- 預金、ローン、奨学金、または親・配偶者の年収の書類を集める。
- お金の出どころや経緯が分かる書類も用意する。英語以外の書類は英訳する。
- ImmiAccountで申請するときに添付する。
費用
金額は上の「必要な金額」の表にあります。どれも2026年10月時点の内務省の金額です。申請の直前に、内務省のページで最新の金額を確認してください。
ここに注意してね!
- 生活費の金額は、ビザの審査のための最低額です。住む地域の実際の家賃や物価を調べておくよう内務省は勧めています。政府の留学情報サイト「Study Australia」には生活費の計算ツールがあります。
- 教育ローンに条件(特定のコースでの勉強など)がある場合は、教育機関に知らせるよう案内されています。
- 学生ビザでは働ける時間に上限があります(「学生ビザの就労条件」)。
- 2026年10月2日から、ほとんどの学生ビザの申請者は家族を申請に含められません(「学生ビザの家族の同行」)。
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ビザ・移住コースや学校の変更(Changing courses and providers)学生ビザ(subclass 500)では、登録されたコースに在籍し続け、許可されたときと同じかそれより上の資格レベル(AQF)を保つことが条件です。2026年10月2日から2027年6月30日までは、主なコースを12か月終えるまで、原則として別の学校に移れません。変更の前に、ビザの条件と学校の規定を確認します。ビザ・移住学生ビザの主な変更点(2026年10月2日から)2026年10月2日から、学生ビザ(subclass 500)と学生ガーディアンビザ(subclass 590)の申請ルールが変わりました。多くの一時ビザの保持者は国外から申請し、国外で許可を受ける必要があります。家族も、例外に当たらない限り申請に含められなくなりました。ビザ・移住登録移民エージェントと相談先(Registered migration agents)ビザ申請の助言や書類作成を報酬を受けて手伝えるのは、登録移民エージェント(RMA)と弁護士だけです。エージェントに頼む前に、移民エージェント登録局(OMARA)の登録簿で登録と処分歴を確認できます。
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