学生ビザの就労条件(ビザ条件8105)
ひとことで言うと
学生ビザ(subclass 500)では、コースの期間中は2週間で48時間まで働けます。学期の休みなどコースが行われていない期間は、時間の制限がありません。研究型の修士課程と博士課程の学生は、コース開始後は制限がありません。
ここは大事だよ
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
働ける時間の上限
学生ビザ(subclass 500)には、就労時間を制限するビザ条件8105がつきます。内務省の学生ビザのページ(新しいタブで開く)とビザ条件の一覧(新しいタブで開く)の内容をまとめると、次のとおりです。
| 時期・立場 | 学生本人 | 同行する家族 |
|---|---|---|
| コースが始まる前 | 原則として働けない | 働けない |
| コースの期間中(in session) | 2週間で48時間まで | 2週間で48時間まで |
| コースが行われていない期間 | 時間の制限なし | 制限がある |
| 研究型修士・博士課程の学生 | コース開始後は制限なし | 制限なし |
| コースワーク型修士課程の学生 | 期間中は2週間で48時間まで | 48時間を超えて働ける |
「コースの期間中」とは
次の期間が「期間中」にあたります。
- 学期(semester)の間。試験期間を含む
- 学期の休みに、本来のコースの単位になる別のコースを受けている間
次の期間は「期間中」ではありません。
- 予定された休み(scheduled course breaks)
- 決まりに沿ってコースを延期・休止している間
- CoEに書かれたコースを修了し、有効なビザを持っている間
- 教育機関の破綻で在籍が取り消され、新しいコースが始まるまでの間
2週間(fortnight)の数え方
2週間は、月曜日から始まる14日間です。内務省は次の例を挙げています。
| 週 | 働いた時間 |
|---|---|
| 1週目 | 15時間 |
| 2週目 | 30時間 |
| 3週目 | 30時間 |
| 4週目 | 10時間 |
1・2週目の合計は45時間、3・4週目は40時間です。しかし、コースの期間中なら、2・3週目の14日間の合計が60時間となり、条件違反になります。
職業体験(work experience)
- 有給でも無給でも、職業体験は48時間の制限に含まれます。
- ただし、CRICOSに登録されたコースの必修部分である実習は、制限に含まれません。
- 必修でない実習や、必修の期間を超えた分は、制限に含まれます。
手順
- VEVOで、自分のビザの就労条件(Work entitlements、Visa conditions)を確認する。
- 学校の学年暦で、学期と休みの日付を確認する。
- 複数の仕事をする場合は、すべての仕事の時間を合計して管理する。
費用
就労の条件の確認に、料金はかかりません。
ここに注意してね!
- 時間の上限は、すべての仕事の合計で考えます。
- 学生ビザでも、最低賃金などの職場の権利はほかの人と同じです。公正労働オンブズマン(Fair Work Ombudsman)は、相談したことでビザが取り消されることはないと案内しています(Fair Workのページ(新しいタブで開く))。電話は13 13 94です。
- 雇用主はビザを取り消せません。ビザを取り消せるのは内務省だけです。
- 新しい仕事を始めるときは、雇用主に納税者番号(Tax File Number、)を伝えます(「TFNの取得」)。
- 条件の解釈に迷う場合は、内務省か登録移民エージェントに確認してください。
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ビザ・移住コースや学校の変更(Changing courses and providers)学生ビザ(subclass 500)では、登録されたコースに在籍し続け、許可されたときと同じかそれより上の資格レベル(AQF)を保つことが条件です。2026年10月2日から2027年6月30日までは、主なコースを12か月終えるまで、原則として別の学校に移れません。変更の前に、ビザの条件と学校の規定を確認します。ビザ・移住学生ビザの主な変更点(2026年10月2日から)2026年10月2日から、学生ビザ(subclass 500)と学生ガーディアンビザ(subclass 590)の申請ルールが変わりました。多くの一時ビザの保持者は国外から申請し、国外で許可を受ける必要があります。家族も、例外に当たらない限り申請に含められなくなりました。ビザ・移住学生ビザの家族の同行(Family members)2026年10月2日から、ほとんどの学生ビザの申請者は、配偶者や子どもを申請に含められなくなりました。博士課程の学生や政府の奨学金を受ける学生など、限られた例外だけが対象です。許可後に家族を後から加えることは、例外なくできません。
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ビザ・移住学生ビザ(Student visa、subclass 500)オーストラリアの教育機関でフルタイムのコースに通うためのビザです。入学許可(CoE)と留学生保険(OSHC)が必要で、申請料は2026年10月時点でA$2,500からです。2026年10月2日から、ほとんどの人は国外から申請し、家族も原則として申請に含められなくなりました。ビザ・移住VEVOでビザの条件を確認する(Visa Entitlement Verification Online)VEVOは、自分のビザの期限・就労や就学の可否・ビザ条件をオンラインで確認できる内務省のシステムです。パスポートとTRNなどの番号があれば使え、確認結果を雇用主などにメールで送ることもできます。スマートフォン用のmyVEVOアプリもあります。仕事・税金ビザで働く人の権利(Visa holders and migrant workers)ビザで働く人にも、オーストラリアの従業員と同じ職場の権利と保護があります。ビザの条件に違反している場合や就労の許可がない場合でも、最低賃金などの権利は失われません。困ったときは Fair Work Ombudsman(13 13 94)に無料で相談できます。仕事・税金最低賃金(National Minimum Wage)オーストラリアで働く従業員には、在留資格や雇用形態にかかわらず最低賃金があります。アワードや労使協定の対象外の人に適用される全国最低賃金は、2026年7月1日から時給A$26.44です。多くの人は業種別のアワードで決まる最低賃金が適用されます。仕事・税金TFN(納税者番号、Tax File Number)の取得オーストラリアで働くなら、税務署(ATO)が発行するTFNを取得します。申請は無料で、就労できるビザを持ちオーストラリア国内にいる人はオンラインで申請でき、通常28日以内に郵送で届きます。TFNを雇用主に伝えないと、給料から最高税率で税金が差し引かれます。仕事・税金給与明細(Pay slip)と記録(Record-keeping)雇用主は、給料日から1営業日以内に給与明細を渡す義務があります。現金払いでも同じです。雇用主は勤務時間と賃金の記録を7年間保管し、従業員が求めれば見せなければなりません。自分でも勤務時間を記録しておくと、給料の確認に役立ちます。