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学生ビザの就労条件(ビザ条件8105)

留学
ひとことで言うと

学生ビザ(subclass 500)では、コースの期間中は2週間で48時間まで働けます。学期の休みなどコースが行われていない期間は、時間の制限がありません。研究型の修士課程と博士課程の学生は、コース開始後は制限がありません。

目次
  1. 働ける時間の上限
  2. 手順
  3. 費用
  4. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

働ける時間の上限

学生ビザ(subclass 500)には、就労時間を制限するビザ条件8105がつきます。内務省の学生ビザのページ(新しいタブで開く)とビザ条件の一覧(新しいタブで開く)の内容をまとめると、次のとおりです。

時期・立場学生本人同行する家族
コースが始まる前原則として働けない働けない
コースの期間中(in session)2週間で48時間まで2週間で48時間まで
コースが行われていない期間時間の制限なし制限がある
研究型修士・博士課程の学生コース開始後は制限なし制限なし
コースワーク型修士課程の学生期間中は2週間で48時間まで48時間を超えて働ける

「コースの期間中」とは

次の期間が「期間中」にあたります。

  • 学期(semester)の間。試験期間を含む
  • 学期の休みに、本来のコースの単位になる別のコースを受けている間

次の期間は「期間中」ではありません。

  • 予定された休み(scheduled course breaks)
  • 決まりに沿ってコースを延期・休止している間
  • CoEに書かれたコースを修了し、有効なビザを持っている間
  • 教育機関の破綻で在籍が取り消され、新しいコースが始まるまでの間

2週間(fortnight)の数え方

2週間は、月曜日から始まる14日間です。内務省は次の例を挙げています。

週働いた時間
1週目15時間
2週目30時間
3週目30時間
4週目10時間

1・2週目の合計は45時間、3・4週目は40時間です。しかし、コースの期間中なら、2・3週目の14日間の合計が60時間となり、条件違反になります。

職業体験(work experience)

  • 有給でも無給でも、職業体験は48時間の制限に含まれます。
  • ただし、CRICOSに登録されたコースの必修部分である実習は、制限に含まれません。
  • 必修でない実習や、必修の期間を超えた分は、制限に含まれます。

手順

  1. VEVOで、自分のビザの就労条件(Work entitlements、Visa conditions)を確認する。
  2. 学校の学年暦で、学期と休みの日付を確認する。
  3. 複数の仕事をする場合は、すべての仕事の時間を合計して管理する。

費用

就労の条件の確認に、料金はかかりません。

ここに注意してね!

  • 時間の上限は、すべての仕事の合計で考えます。
  • 学生ビザでも、最低賃金などの職場の権利はほかの人と同じです。公正労働オンブズマン(Fair Work Ombudsman)は、相談したことでビザが取り消されることはないと案内しています(Fair Workのページ(新しいタブで開く))。電話は13 13 94です。
  • 雇用主はビザを取り消せません。ビザを取り消せるのは内務省だけです。
  • 新しい仕事を始めるときは、雇用主に納税者番号(Tax File Number、)を伝えます(「TFNの取得」)。
  • 条件の解釈に迷う場合は、内務省か登録移民エージェントに確認してください。

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