学生ビザの家族の同行(Family members)
2026年10月2日から、ほとんどの学生ビザの申請者は、配偶者や子どもを申請に含められなくなりました。博士課程の学生や政府の奨学金を受ける学生など、限られた例外だけが対象です。許可後に家族を後から加えることは、例外なくできません。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
家族を含めるルール
内務省の変更のページ(新しいタブで開く)によると、2026年10月2日から、学生ビザ(subclass 500)に家族を含めるルールが大きく変わりました。
- ほとんどの申請者は、家族を申請に含められません。2回目以降の学生ビザの申請も同じです。
- 学生ビザが許可されたあとに、家族を後から加えること(subsequent entrant)はできません。例外はありません。
- 2026年10月2日より前に出した申請は、出した時点のルールで審査されます。家族を含めた申請も同じです。
学生ビザでいう家族は、配偶者(partner)と、本人または配偶者の18歳未満の未婚の子どもです。子どもが申請の結果が出る時点で18歳になっていると、学生ビザの家族としては許可されません。
家族を含められる例外
内務省の学生ビザのページの「Eligibility」に示された例外は次のとおりです。
| 例外 | 主な内容 |
|---|---|
| 1 博士課程(PhD) | 博士課程に申請する学生。研究型の修士課程(Master’s by Research)は対象外 |
| 2 国防省・外務貿易省の支援 | 国防省(Department of Defence)か外務貿易省(DFAT)の支援を受ける学生 |
| 3 外国政府の奨学金 | 学費を全額まかなう外国政府の奨学金を受ける学生 |
| 4 太平洋諸国・ASEANの国民 | 対象の太平洋諸国とASEAN加盟国の国民 |
| 5 そのほか | すでに学生ビザに含まれている家族を、次の申請にも含める場合(コースの修了にあと12か月以内が必要、教育機関の破綻など) |
2026年10月時点で、例外4の対象国に日本は含まれていません。例外3と4は、国内から申請する場合はさらに条件があります。例外5には、2026年10月2日より前に学生ビザを持っていたか申請していたことという条件も示されています。
例外に当たる場合でも、家族は本人と同じ時に、同じ場所(国内か国外か)から申請します。国内から申請する家族は、国内で申請できるビザを持っている必要があります。
家族を含める場合に必要なこと
- 家族も健康と素行の要件を満たす。素行の要件は16歳以上が対象
- 家族全員が留学生保険()に入る。家族向けの保険も検討する
- 家族の生活費と、学齢期の子どもの学費を払えることを示す(「学生ビザの資金証明」)
- 家族の分の申請料を払う
オーストラリアで子どもが生まれた場合
学生ビザの保持者や申請中の人にオーストラリアで子どもが生まれると、その子は親と同じビザを自動的に持ちます。次の学生ビザの申請に子どもを含められるのは、例外に当たる場合だけです。
子どもの付き添いの場合
18歳未満の学生の世話をする親などは、家族としてではなく「学生ガーディアンビザ(subclass 590)」を申請します。
手順
- 自分が家族を含められる例外に当たるか、内務省の学生ビザのページの「Eligibility」で確認する。
- 例外に当たらない場合は、家族を申請に含めない。家族がオーストラリアに来るには、家族それぞれの事情に合う別のビザが必要になる。
- 例外に当たる場合は、家族の健康診断、保険、資金の証明を準備し、本人と同時に申請する。
例外に当たらないのに家族の申請を出すと、申請は受理されません(無効)。国内にいる家族の在留資格に影響することもあります。無効の判断は、行政審判所(ART)で見直しを求められません。
費用
2026年10月時点で、学生ビザの申請料は本人A$2,500からです。家族を含める場合は、家族の分の申請料もかかります。金額は内務省の「Visa Pricing Estimator」で確認してください(「ビザ申請料の調べ方」)。
ここに注意してね!
- ルールが変わったばかりです。留学や引っ越しの計画を立てる前に、新しいルールが自分に当てはまるか確認するよう内務省は呼びかけています。
- 「学生ビザで家族も一緒に行ける」という以前の情報は、2026年10月2日以降の申請には当てはまらないことがあります。
- 家族の状況に応じたビザの選び方は、登録移民エージェントに相談してください(「登録移民エージェントと相談先」)。
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