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年次有給休暇(Annual leave)

ひとことで言うと

カジュアル以外の従業員には、全国雇用基準(NES)で年4週間の有給休暇があります。働き始めた日から少しずつたまり、使わなかった分は翌年に繰り越され、退職時には支払われます。取得には雇用主への申請が必要で、雇用主は合理的な理由がなければ断れません。

目次
  1. 年次有給休暇のしくみ
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

年次有給休暇のしくみ

年次有給休暇(Annual leave)は、給料を受け取りながら仕事を休める休暇です。全国雇用基準(NES)で定められています。内容は公正労働オンブズマン(Fair Work Ombudsman)の年次有給休暇のページ(新しいタブで開く)にまとまっています。

対象者と日数

雇用形態年次有給休暇
フルタイム年4週間(通常の労働時間に基づく)
パートタイム年4週間分(通常の労働時間に基づく。例:週20時間なら年80時間)
カジュアルなし

アワードや協定の定めにより、一部のシフト勤務者は年4週間より多くなります。アワードや協定は NES より少なくすることはできませんが、多く定めることはできます。

たまり方

  • 働き始めた日からたまります。試用期間中も同じです。
  • 1年をかけて少しずつたまり、使わなかった分は翌年以降に繰り越されます。
  • 有給の休暇(年次有給休暇、病気・介護休暇、家庭内暴力のための有給休暇、陪審員を含む地域奉仕の休暇、長期勤続休暇)の間もたまります。
  • 無給の休暇(無給の年次休暇、無給の病気・介護休暇、無給の育児休暇)の間はたまりません。政府の育児休業給付(Paid Parental Leave)を受けながら雇用主から無給の休暇を取っている間も、たまりません。

取り方

  • 休む前に雇用主に申請します。手続きはアワード、協定、会社の方針、雇用契約で決まっていることが多いです。
  • 雇用主は、合理的な理由がなければ申請を断れません。
  • 1回に取る量に最低・最高の決まりはありません。雇用主と合意すれば、半日、1日、数週間など自由に取れます。

休暇中の給料

  • 休んだ時間について、その時点の基本給(Base pay rate)で支払われます。残業代、ペナルティレート、手当、ボーナスは含まれません。
  • アワードや協定によっては、休暇中に割増(Annual leave loading)が付きます。全員に付くものではありません。
  • 休暇中に病気やけがをした場合は、年次有給休暇の代わりに病気・介護休暇を使えます。

買い取り(Cashing out)

休暇を取らずにお金で受け取ることを買い取りといいます。アワードや協定で認められている場合に限られます。

多くのアワードでの主な条件は次のとおりです。

  • 買い取った後も4週間以上の休暇が残る
  • 買い取る量、支払額、支払日を書いた書面の合意に署名する(18歳未満は親か保護者も署名)
  • 12か月で2週間まで
  • 支払額は、休暇を取った場合と同じ
  • 雇用主が買い取りを強要したり、圧力をかけたりしてはいけない

全てのアワードが買い取りを認めているわけではありません。自分のアワードを確認してください。

退職したとき

使っていない年次有給休暇は、退職時に支払われます。額は、在職中に休暇を取った場合と同じで、休暇中の割増が付く人はそれも含まれます。アワードや契約に別の定めがあっても、この支払いは必要です。

手順

  1. 自分の雇用形態と、アワードや協定の休暇の定めを確認する。
  2. 休暇の残りを確認する。給与明細への記載は義務ではありませんが、求めれば雇用主は残りを伝えなければなりません。
  3. 会社の方法に従って、休む前に雇用主に申請する。
  4. 休暇後の給与明細で、休暇分が正しく支払われたか確認する。

Fair Work の Leave Calculator(休暇計算ツール)でも、たまった休暇を計算できます。

ここに注意してね!

  • カジュアルの人には年次有給休暇がありません。その代わりに割増(カジュアルローディング)が付きます(「正社員・パートタイム・カジュアルの違い」)。
  • 使わなかった休暇は消えずに繰り越され、退職時には支払われます。最後の給料に含まれているかが確認のポイントです。
  • 休暇の取り方や買い取りの細かい条件は、アワードや協定によって違います。自分の条件は Fair Work のページか Fair Work Ombudsman(13 13 94)で確認してください。
  • 全国雇用基準の全体は「全国雇用基準(NES)」、病気のときの休暇は「病気休暇・介護休暇」にまとめています。

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