病気休暇・介護休暇(Sick and carer's leave)
フルタイムの従業員には、病気やけが、家族の看病のための有給休暇が年10日あります(パートタイムは労働時間に比例)。カジュアルを含む全ての従業員は、家族の看病のための無給の介護休暇を1回につき2日取れます。雇用主から求められたら、診断書などの証明を出します。
条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。
病気・介護休暇のしくみ
病気休暇と介護休暇は、同じ1つの権利です。「個人・介護休暇(Personal/carer’s leave)」とも呼ばれます。全国雇用基準(NES)で定められ、内容は公正労働オンブズマン(Fair Work Ombudsman)のページ(新しいタブで開く)にまとまっています。
対象者と日数
| 雇用形態 | 有給の病気・介護休暇 | 無給の介護休暇 |
|---|---|---|
| フルタイム | 年10日 | 有給の休暇を使い切った場合に、1回につき2日 |
| パートタイム | 労働時間に比例(年間の通常の労働時間の26分の1) | 有給の休暇を使い切った場合に、1回につき2日 |
| カジュアル | なし | 1回につき2日 |
例えば、週38時間のフルタイムの人は年76時間、平均週19時間のパートタイムの人は年38時間です。週の労働日数が違っても、通常の労働時間が同じなら、たまる量は同じです。
アワード、協定、雇用契約で NES より多く定めることはできますが、少なくすることはできません。
使える場面
- 病気休暇:自分の病気やけがで働けないとき。ストレスや妊娠に関係する病気も含まれます。
- 介護休暇:家族や同居の人が病気、けが、予期しない緊急事態で、世話や支えが必要なとき。
予期しない緊急事態は、病気やけがに限りません。子どもを学校に迎えに行く必要が生じた場合なども含まれることがあります。当てはまるかどうかは状況によります。
介護休暇の対象となる家族は、配偶者(元配偶者を含む)、事実婚のパートナー(元パートナーを含む)、子、親、祖父母、孫、兄弟姉妹と、配偶者やパートナーのこれらの親族です。継親子や養親子の関係も含みます。同居している人は全員、家族でなくても対象です。
たまり方と取り方
- 働き始めた日から、通常の労働時間に応じて少しずつたまります。
- 使わなかった分は翌年に繰り越されます。
- 有給の休暇、陪審員を含む地域奉仕の休暇、長期勤続休暇の間もたまります。無給の休暇の間はたまりません。
- たまっている分だけ使えます。1回に取る量に最低・最高の決まりはありません。
- 無給の介護休暇は、2日続けて取るか、雇用主と合意して分けて取れます。
休暇中の給料
休んだ期間に本来働くはずだった時間について、基本給(Base pay rate)で支払われます。残業、ペナルティレート、手当、割増、ボーナスは含まれません。
連絡と証明
- 休むことを、できるだけ早く雇用主に伝えます。休み始めた後でもかまいません。休む期間(見込み)も伝えます。
- 雇用主は、1日以下の休みでも証明を求められます。証明を求められて出さないと、休暇分が支払われないことがあります。
- 証明の例は、診断書(Medical certificate)や法定宣誓書(Statutory declaration)です。合理的な人が見て、休暇の理由が本当だと納得できるものが必要です。
- 雇用主が従業員の受診に同行したり、医師に直接問い合わせたりするのは、本人が望まない限り合理的ではないと FWO は説明しています。
長く休む場合
病気やけがの証明を出せる従業員は、次の場合、休んだことを理由に解雇されないよう保護されています。
- 休みが連続3か月未満、または過去12か月の合計が3か月未満
- 有給の病気休暇を使っている間
有給の病気休暇を使い続けている間は、期間の長さにかかわらず、休んだことを理由に解雇できません。
忌引休暇(Compassionate leave)
病気・介護休暇とは別に、家族や同居の人が亡くなったとき、命に関わる病気やけがをしたときなどに、1回につき2日の忌引休暇があります。フルタイム・パートタイムは有給、カジュアルは無給です。取れる場面はFair Work の忌引休暇のページにまとまっています。
手順
- 体調が悪いときや家族の世話が必要なときは、できるだけ早く雇用主に連絡し、休む期間の見込みを伝える。
- 職場の決まり(アワードや協定)で証明が必要な場合や、雇用主に求められた場合は、診断書か法定宣誓書を出す。
- 給与明細で、休暇分が基本給で支払われたか確認する。
- 問題があれば、Fair Work Ombudsman(13 13 94)に相談する。
医師にかかる方法は「GPの探し方と受診の流れ」で説明しています。
ここに注意してね!
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