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18歳未満の留学と福祉の手配(welfare arrangements、CAAW)

留学
ひとことで言うと

18歳未満で学生ビザを申請する人は、親の同意書と、オーストラリアにいる間の福祉の手配(welfare arrangements)が必要です。学校が住まいと福祉を承認する「CAAW」か、親や21歳以上の親族を保護者に指名する方法が主な選択肢です。手配の開始日より前に入国できないなど、守らないとビザが取り消されることがある決まりがあります。

目次
  1. ビザの条件と福祉の手配
  2. 手順
  3. 日本との違い・注意点
ここは大事だよ

条件や金額は変わることがあります。手続きの前に、必ず公式の窓口やページで最新の情報を確認してください。個別の判断は、登録された専門家に相談してください。

ビザの条件と福祉の手配

申請に必要なもの

内務省(Department of Home Affairs)の18歳未満の学生のページ(新しいタブで開く)の案内では、18歳未満で学生ビザ(subclass 500)を申請する人は、次の2つを出します。

必要なもの内容
親の同意Form 1229(18歳未満の子へのビザ発給の同意書)、または両親・法定後見人それぞれの法定宣誓書(statutory declaration)。片方の同意が得られない場合は、もう片方が単独で親権を持つ証拠
福祉の手配の証拠住まい、生活の支え、全般的な福祉の手配(welfare arrangements)

学生ビザのページでは、同意書とあわせて、両親の名前が書かれた本人の出生証明書と、署名した人の写真付き身分証明書も求めています。また、18歳未満の申請者については、その子の利益にならない場合にビザを出さないことがあるとしています。

福祉の手配の方法

18歳未満でオーストラリアにいる期間がある場合は、次のどれかを選びます。

方法内容
CAAW学校(教育機関)が住まいと福祉の手配を承認し、「Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare(CAAW)」を出す。学校は内務省に手配の開始日と終了日を伝える
保護者の指名Form 157N で保護者(guardian)を指名する
AASES中等教育の交換留学生は、Acceptance Advice of Secondary Exchange Student(AASES)を出す
大臣の承認外務・国防関係の学生は、担当大臣の承認を受ける

保護者に指名できる人

保護者に指名できるのは、次のどれかに当たる人です。

  • 学生の親
  • 学生の親権(custody)を持つ人
  • 21歳以上の親族で、親または親権者が書面で指名した人

ここでいう親族は、親・継親、祖父母・継祖父母、兄弟姉妹・継兄弟姉妹、おじ・おば(継を含む)です。保護者は、オーストラリア市民、永住ビザの保有者、または学生の滞在中(か18歳になるまで)有効な一時ビザの保有者である必要があります。保護者用の学生保護者ビザ(subclass 590)を申請中・保有中の人も指名できます。590ビザを一緒に申請する場合は、両方の申請を同時に出すよう案内されています。590ビザの条件は学生保護者ビザにまとめています。

保護者を指名するときは、Form 157N のほか、次の書類を付けます。

  • 学生との関係を示す書類(学生・親・保護者の出生証明書など)
  • 保護者が親・法定の親権者でない場合は、16歳以降の過去10年に12か月以上住んだ国すべての警察証明書
  • 保護者のパスポートの写し(身分事項と署名のページ)
  • オーストラリアの一時ビザなどを持っている場合は、その在留の証拠

CAAWの期間と入国日

内務省のページで確認できる主な決まりは次のとおりです。

  • 手配が必要な期間:内務省のページ(新しいタブで開く)に載っている。
  • 入国日:福祉の手配が始まる日より前に入国してはいけない。これはビザの条件で、守らないとビザが取り消されることがある。
  • 手配の変更:学校の書面での承認なしに変えてはいけない。
  • CAAWの最短の期間:入学確認書(CoE)の期間に、終了後7日を加えた期間か、18歳になるまで。
  • 学校の責任の始まり:内務省は、コース開始の少なくとも1週間前からを勧めている。

2つ以上の学校のコースに入学する場合は、福祉の手配が途切れないことを示す必要があります。学校どうしの手配の日付に空白があってはいけません。

オーストラリア国内で学生ビザを申請する場合も、申請時に福祉の手配が必要です。手配は、今のビザが切れる日の翌日か、申請日以前に始まっている必要があります。この情報がない申請は有効になりません。

入国前に18歳になる場合

オーストラリアに着く前に18歳になる人は、福祉の手配は不要です。その場合は Form 157N の質問1〜8に答え、親か法定の親権者が署名して申請に付けます。Form 1229 は引き続き必要です。

学校の義務(National Code)

留学生を受け入れる学校が守る全国の基準「National Code 2018(新しいタブで開く)」の Standard 5 は、18歳未満の学生について、学校に次のことを求めています。

  • 子どもの福祉と保護に関する法令を守る。
  • 緊急時の連絡先や、虐待などの相談先を、年齢と文化に合った形で学生に伝える。
  • CAAWを出す場合は、住まいや福祉に関わる大人全員に、その州の子どもと働くための審査(working with children check など)を受けさせる。
  • 住まいが年齢と必要に合っているかを、承認の前と、その後少なくとも6か月ごとに確認する。
  • 手配を続けられなくなったときは、24時間以内に内務省に知らせ、親にもすぐ知らせるよう努める。
  • 学生と連絡が取れず心配なときは、警察などに知らせて探す。

保護者の資格(guardianship)は法的な関係で、学校がなることはできません。学校が承認するのは、住まい・生活の支え・福祉の手配です。

学校との契約

National Code の Standard 3 では、18歳未満の学生との書面の契約(written agreement)は、親か法定後見人が署名または承諾する必要があります。

手順

  1. 親が同行するか、親族を保護者に指名するか、学校にCAAWを頼むかを決める。
  2. CAAWを使う場合は、学校が住まいと福祉をどう手配するか(ホームステイなど)、費用、開始日を確認する。
  3. 親が Form 1229 か法定宣誓書を用意する。保護者を指名する場合は Form 157N と必要書類も用意する。
  4. 学生ビザを申請する。保護者が590ビザを申請する場合は同時に申請する。
  5. ビザが出たら、CAAWに書かれた福祉の開始日以降に入国する。
  6. 滞在中に住まいや保護者を変えるときは、事前に学校と内務省の手続きを確認する。

ここに注意してね!

  • 18歳未満の留学では、住まいと福祉の手配がビザの条件です。入国日や手配の変更にも決まりがあり、守らないとビザが取り消されることがあります。
  • 保護者が一時的にオーストラリアを離れるときも、代わりの手配と内務省の承認が必要です。手配が適切でなければ、保護者は学生を残して出国できません。
  • 留学エージェントの行動規範(Agent Code of Ethics)は、未成年の契約では保護者などが同席し、お金を払う前に同意を記録することを求めています。エージェント選びは留学エージェントの使い方で扱っています。
  • 住まいの選択肢の一つ、ホームステイはホームステイの記事へ。
  • このページは制度の説明です。個別のビザの判断は、内務省のページ(新しいタブで開く)を確認するか、登録移民エージェントに相談してください(移民エージェントへの相談)。

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